商業登記(会社変更登記)のご案内

1. 商業登記とは?なぜ義務づけられているのか

商業登記とは、商法・会社法その他の法律の規定により、登記すべきと定められた事項を、商業登記簿(登記記録)という法務局が管理する帳簿(コンピューター)に記載(記録)し、この登記簿を一般に公示することで、取引先や一般の方々が安全かつ円滑に取引を行えることを目的とした制度です。

「新規の会社と取引をしたい!」と思っても、実際にその会社が適法に存在しているかどうかわからないと、怖くて取引ができないですよね。そんなとき、登記記録の内容を確認すれば、その会社の商号(会社名)や、所在地、目的(事業内容)、資本金の額、代表者や取締役等の役員の名前などの情報を調べることができます。

しかし、登記の内容が現状と一致していなければ意味がありません。そこで商業登記は、申請が任意である不動産登記と違い、登記すべき事項に変更が生じた場合には、原則として2週間以内に登記申請をしなければならない義務があります。

2. どのようなときに商業登記が必要になる?

商業登記を正確かつ迅速に行うために、商業登記の専門家である司法書士がサポートいたします。株式会社の場合、以下のように変更が生じたときには、速やかに商業登記が必要になります。

商業登記が必要になる主なケース(株式会社)

会社に生じた変更のタイミング必要となる登記手続き
商号(会社名)を変更したとき商号変更登記
本店を移転したとき本店移転登記
事業内容を変更したとき目的変更登記
取締役などの役員が変わったとき役員変更(就任・辞任など)登記 など

3. 【経営者必読】登記を放置する最大のリスク

登記を怠ると「代表取締役個人」に100万円以下の過料

変更が生じたにもかかわらず登記申請を怠っていると、100万円以下の過料に処せられます(会社法第976条)。

しかも、過料の制裁が科せられるのは会社ではなく、代表取締役個人です。当然、会社の経費・損失扱いにはできませんので、ご注意ください。

「うっかり期限を過ぎてしまった」「手続きのやり方がわからない」という場合は、トラブルが大きくなる前に、商業登記のことならライフマンにお気軽にご相談ください。

4. ご相談から登記完了までの流れ

当事務所では、会社の登記手続きを以下の流れでスムーズに代行いたします。

STEP01
ご相談の予約

ご相談は予約制です。お電話またはメールにてご相談日時をご予約ください。当日のご予約でも、空きがあればお受けいたします。また、出張相談(春日井市内)も承りますので、お気軽にご相談ください。

STEP02
面談

司法書士が直接ご相談をお受けし、必要な手続きについてわかりやすくご説明いたします。

STEP03
お見積もり

ご相談内容に基づき、お見積もりをさせていただきます。司法書士報酬と実費をわかりやすくご説明いたします。

STEP04
ご依頼

司法書士からの説明とお見積もりにご納得いただいたうえでご依頼ください。

STEP05
書類作成及び費用のお支払い

当事務所にて必要書類を作成し、原則として、当事者全員から直接必要書類にご署名・ご捺印をいただき、費用のお支払いをいただきます。

STEP06
登記申請

法務局に対して登記申請を行います。

STEP07
登記完了

登記完了後、各種書類をお届けして業務完了になります。

書類作成から申請まで丸ごと代行します

株主総会・取締役会の議事録作成から、登記申請書類の準備、法務局への申請まで、まとめて代行いたします。日々の業務でお忙しい経営者の方も、手続きの負担なく登記を完了できます。

5. 商業登記に関する費用

商業登記の費用一覧

手続き内容司法書士報酬(税込)国に納める実費(登録免許税など)
役員変更
登記
38,500円〜登録免許税 10,000円
(但し、資本金の額が1億円超の場合 30,000円)
商号・目的などの変更登記38,500円〜登録免許税 30,000円
本店移転
登記
管轄内移転:38,500円〜
管轄外移転:60,500円〜
管轄内:登録免許税 30,000円
管轄外:登録免許税 60,000円
議事録作成費用(株主総会・取締役会)1通 11,000円〜――
定款作成22,000円〜――

消費税込みになります。

上記以外の登記費用につきましては、別途お見積もりをさせていただきます。

6. 商業登記(会社変更登記)のよくある質問

Q. 役員の任期が切れているのに変更登記をしていません。問題ありますか?

A. 役員変更などの登記事項に変更が生じたときは、原則2週間以内に登記申請が必要です。怠ると、代表取締役個人に対して100万円以下の過料が科されることがあります(会社法第976条)。放置している期間が長いほどリスクが高まりますので、お早めにご相談ください。

Q. 過料は会社の経費として処理できますか?

A. 過料は会社ではなく代表取締役個人に科されるため、会社の経費・損金として処理することはできません。「うっかり期限を過ぎていた」というケースも少なくありませんので、心当たりのある方はお早めにご相談ください。

Q. 本店移転や商号変更も依頼できますか?

A. はい。役員変更のほか、本店移転、商号・目的の変更、増資、解散・清算など、株式会社の各種変更登記に対応いたします。どの手続きが必要か分からない場合も、状況をお聞きしたうえでご案内いたしますので、ご安心ください。

7. 関連ページのご案内

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