【交通事故のご相談】保険会社との交渉にお悩みの方へ

1. 交通事故の被害に遭い、このようなことでお困りではありませんか?

当事務所では、交通事故の被害に遭われた方から以下のようなご相談を数多くお受けしています。

  • 「初めて事故に遭ってしまい、これから何をどうすればいいのか分からない」
  • 「相手の保険会社から示談金の提示があったが、これが適正な金額なのか判断できない」
  • 「提示された過失割合(不注意の度合い)に納得がいかない」
  • 「治療費の打ち切りを保険会社から言われたが、まだ痛みが残っている」
【ライフマンならではの強み:司法書士×保険代理店キャリア25年以上】

当事務所の司法書士は、法律の専門家であると同時に、保険代理店にも25年以上籍を置き、数多くの交通事故対応を経験してきました。交通事故の手続きはもちろん、保険会社の対応や自動車保険の仕組み・実務まで完全に精通しています。

交通事故は、場合によってはその後の人生を大きく左右しかねない重大な出来事です。「大したケガじゃないから」と簡単に済ませて後悔する前に、まずは一度専門家にご相談ください。被害者の方が泣き寝入りすることなく、本来もらえるべき適正な賠償を受けられるよう、ライフマンが全力でサポートいたします。

2. 交通事故の示談交渉・訴訟代理ができる法律家とは?

「そもそも、司法書士に交通事故の示談交渉や裁判の代理ができるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。法律上、交通事故の示談交渉や訴訟代理を行うことができるのは、弁護士と「認定司法書士」だけです。

当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務が行える認定司法書士です。認定司法書士が代理人として扱える事案は「請求額が140万円までの民事事件」という制限はあります。しかし、後遺障害が残らない(または後遺障害認定を受けられない)ような傷害事故(むち打ちや打撲など)の大半は請求額が140万円以内に収まるため、問題なく事故解決の全面的なお手伝いをさせていただけます

万が一、損害賠償の請求額が140万円を超える大きな事案(重い後遺障害や死亡事故など)であった場合でも、当事務所では以下の2つの方法で最後まで責任を持ってサポートいたします。

  • 訴状作成による「本人訴訟」の支援:司法書士の専門業務である「裁判所提出書類の作成」として、訴状や準備書面を正確に作成し、ご自身で裁判を進めるための手厚いバックアップを行います。
  • 信頼できる弁護士のご紹介:交通事故および交通事故訴訟に非常に精通している、信頼できる弁護士の先生を直接ご紹介いたします。

3. 知っておきたい「損害賠償額の3つの基準」

あなたが被害事故に遭ってしまった場合、「相手の保険会社が、あなたのために親身になって適正な賠償額を計算し、示談交渉してくれる」という仕組みにはなっていないのが実情です。適正な賠償額を獲得するためには、相手側の保険会社と対等に交渉しなければなりません。

実は、交通事故の賠償額(慰謝料など)の算定には、以下の3つの異なる基準が存在します。

裁判基準>任意基準≧自賠責基準

【ご注意】保険会社が最初から「裁判基準」を提示することはほぼありません

保険会社は、支払う保険金をできるだけ低く抑えたいため、最初から本来の適正額(裁判基準)を提示してくれることはほぼありません。「保険会社の担当者が言うことだから正しいだろう」と鵜呑みにせず、必ず別の専門家にセカンドオピニオンを求めることをおすすめします。

(1) 自賠責基準(国が定めた最低限の補償)

自動車損害賠償保障法に基づき、被害者の救済を目的とした「最低限」の補償基準です。人身事故(死亡・後遺障害を除く傷害事故)の支払限度額は、受傷者1人につき最高120万円と厳格に定められています。

■ 自賠責保険の支払限度額

損害の内容損害の範囲支払限度額(1人につき)
死亡による
損害
葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料最高
3,000万円
死亡するまでの傷害による損害治療関係費、文書料、休業損害、傷害慰謝料最高 120万円
傷害による
損害
治療関係費、文書料、休業損害、傷害慰謝料最高 120万円
後遺障害による損害逸失利益、後遺障害慰謝料常時介護(第1級):最高4,000万円
随時介護(第2級):最高3,000万円
その他第1級〜第14級:

3,000万円 〜 75万円

自賠責基準における傷害慰謝料は、1日あたり4,300円として計算されます(2020年4月の自賠責保険基準改定後の金額)。対象となる日数は「実通院日数(入院日数+実際の通院日数)の2倍」と「総治療期間」のいずれか少ない方となります。

■ 自賠責保険における「重大な過失」による減額割合

自賠責保険では被害者救済の観点から過失相殺が緩やかですが、被害者に著しい不注意(重大な過失)がある場合は、以下の割合で一律に減額が行われます。

被害者の過失割合後遺障害または死亡に係るもの傷害に係るもの
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満 2割(20%)減額2割(20%)減額
8割以上9割未満 3割(30%)減額2割(20%)減額
9割以上10割未満 5割(50%)減額2割(20%)減額

(2) 任意保険基準(保険会社独自の非公開基準)

各保険会社が独自に設けている非公開の基準です。傷害における基準額はほぼ自賠責と同等か、少しだけ高い程度に設定されています。ただし、自賠責基準のような「120万円まで過失相殺(減額)をしない」という枠組みがないため、初めからすべての損害額に対して厳格に過失相殺が行われるのが特徴です。

(3) 裁判基準(本来受け取るべき、最も高額で適正な基準)

これまでの交通事故における裁判例の蓄積によって作成された、被害者が本来受け取るべき適正な法律上の基準です(法律実務の世界では「赤い本」や「青本」と呼ばれます)。司法書士があなたの代理人として交渉することで、初めてこの高い裁判基準をベースにした請求・獲得を目指すことが可能になります。

■ 傷害慰謝料基準表(むち打ち症等で他覚所見がない軽傷用) 赤い本「別表Ⅱ」より抜粋

(単位:万円)

通院
期間/
入院
期間
入院
なし
入院
1ヶ月
入院
2ヶ月
入院
3ヶ月
通院
なし
0356692
通院
1ヶ月
195283106
通院
2ヶ月
366997118
通院
3ヶ月
5383109128
通院
4ヶ月
6795119136
通院
5ヶ月
79105127142
通院
6ヶ月
89113133148

Webサイトの性質上、上記は6ヶ月目までのデータを抜粋掲載しています。実際の基準は15ヶ月まで細かく定められており、入院期間も4ヶ月以上の項目があります。

通院慰謝料の基準額は、週に2〜3日程度の通院頻度を一つの目安にしています。通院期間が長期にわたる一方で実際の通院日数が少ない場合は、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安として計算を修正することもあります。

4. 自賠責基準と裁判基準で、慰謝料はこんなに変わる!

実際に、提示される金額にどれほどの違いが出るのか、具体的な事例で比較してみましょう。

【事例】追突事故に遭い、むち打ち症になった場合

入院なし、治療期間135日、実際の通院日数60日のケース

● 自賠責基準の場合:50万4,000円

計算式:4,200円 × 120日

実通院日数60日の2倍(120日)が、総治療期間135日を下回るため120日分で計算します。

2020年3月以前の事故は1日あたり4,200円、2020年4月1日以降の事故は1日あたり4,300円で計算します(本事例は改定前単価で算出)。

● 裁判基準(赤い本)の場合:73万円

計算式:通院4ヶ月の基準額67万円 + 残り15日分(5ヶ月79万円−4ヶ月67万円=12万円を日割り) = 73万円

★ その差は「22万6,000円」!

後遺障害の残らない一般的なむち打ち事故であっても、適用する算定基準が変わるだけで、これだけ大きな金額の差が生まれます。相手側保険会社が提示してきた最初の金額をそのまま鵜呑みにして示談書にサインしてしまう前に、まずは当事務所までお気軽にご相談ください

5. 交通事故のよくある質問

Q. 交通事故の相談を司法書士にするメリットは何ですか?

A. 当事務所の司法書士は、法律の専門家であると同時に保険代理店に25年以上籍を置き、数多くの事故対応を経験してきました。保険会社から提示された金額が適正かどうかを、賠償額の基準に照らして確認できます。示談前の段階から、お気軽にご相談ください。

Q. 保険会社から提示された金額は、そのまま受け入れてよいのでしょうか?

A. 保険会社が最初に提示する金額は、本来受け取るべき「裁判基準」より低いことが少なくありません。同じケガでも、適用する基準によって慰謝料は大きく変わります。示談書にサインする前に、一度専門家にご確認いただくことをおすすめします。

Q. 軽いケガ(むち打ちなど)でも相談していいですか?費用も心配です。

A. 「大したケガじゃないから」と済ませて、後から後悔される方は少なくありません。軽症に見えるむち打ちでも、適正な賠償を受けられるかは基準しだいです。ご加入の保険に弁護士費用特約が付いていれば、司法書士への費用もその対象となる場合がありますので、まずはご相談ください。

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