裁判事務
裁判って聞くと弁護士を思い浮かべられる方が多いと思います。
では、「裁判所の手続きは弁護士にしかできないのか?」と言うと、決してそうではありません。
平成15年4月に施行された改正司法書士法により、法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円までの民事事件について、弁護士と同じように訴訟代理業務が認められるようになりました。
もちろん、訴訟外においても示談交渉の代理やトラブルの相談業務を行うことも可能です。
当事務所の司法書士は認定司法書士です。
皆様の日常生活における様々なトラブルを解決するため、法律の専門家である司法書士がサポートいたします。
法律上のトラブルのことなら、ライフマンにお気軽にご相談ください。
こんなときお役に立ちます
- 知人に貸したお金を返してもらえない
- 売買代金や請負代金を払ってもらえない
- 家賃を払ってもらえない
- 敷金を返してもらえない
- 悪徳商法に引っ掛かった など
司法書士にできないこと
- 請求額が140万円を超える民事事件の代理行為
- 家事事件及び刑事事件の代理行為
- 地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所における代理行為 など
手続きの流れ
1.ご相談の予約
ご相談は予約制です。お電話またはメールにてご相談日時をご予約ください。
当日のご予約でも空きがあればお受けいたします。
また、出張相談(春日井市内)も承りますので、お気軽にご相談ください。
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2.面談
司法書士が直接ご相談をお受けし、必要な手続き及び司法書士報酬と実費についてわかりやすくご説明いたします。
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3.ご依頼(受任)
司法書士からの説明にご納得頂いたうえでご依頼ください。
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4.示談交渉・訴訟手続き等
問題解決に向けて示談交渉・訴訟代理または本人訴訟支援(訴状・準備書面等作成)業務を開始します。
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5.業務終了
業務終了のご報告及び費用の清算を頂きます。
※業務の繁忙や事案の内容によっては当事務所での受任をお断りさせて頂く場合もございますので、ご了承ください。
裁判事務に関する費用
一般民事事件 (交通事故を除く請求額が140万円以下の事案に限る)
報酬 | 実費 | |
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示談代行 | 着手金 150,000円 成功報酬 経済的利益の10% |
必要書類の実費、印紙、切手代、交通費、通信費など |
訴訟代理 | 着手金 150,000円 成功報酬 経済的利益の20% |
本人訴訟支援 訴状・準備書面等作成費用
報酬 | 実費 |
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150,000円~ | 必要書類の実費、印紙、切手代など |
※消費税は別途になります。
※上記以外の手続き費用につきましては、別途お見積もりをさせて頂きます。