【裁判事務】身近な法律トラブル・訴訟代理

1. 「裁判所の手続き」は弁護士だけのものではありません

裁判やトラブル解決と聞くと、弁護士を思い浮かべられる方が多いと思います。では、「裁判所の手続きは弁護士にしか依頼できないのか?」と言うと、決してそうではありません。

平成15年4月に施行された改正司法書士法により、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」については、簡易裁判所における訴額140万円までの民事事件について、弁護士と同じように訴訟代理業務が認められるようになりました。もちろん、訴訟に発展する前の示談交渉の代理や、トラブルのご相談業務を行うことも可能です。

当事務所の司法書士は、法律上のトラブルでお悩みの皆様を、法律の専門家として全力でサポートいたします。法律上のトラブルのことなら、ライフマンにお気軽にご相談ください。

当事務所の司法書士は「認定司法書士」です

法務大臣の認定を受けているため、簡易裁判所における訴額140万円までの民事事件であれば、弁護士と同じように訴訟代理人として手続きを進めることができます。訴訟の前の示談交渉から、訴訟代理、ご本人で進める場合の書類作成支援まで、状況に合わせてサポートいたします。

2. こんなとき、当事務所がお役に立ちます

日常生活やビジネスにおける、以下のような身近なお金・契約のトラブル解決をサポートします。

  • 知人に貸したお金を返してもらえない
  • 売買代金や請負代金を払ってもらえない
  • 家賃を払ってもらえない
  • 退去時に敷金を正しく返してもらえない
  • 悪徳商法に引っ掛かってしまった など
司法書士がお受けできないこと(権限外の業務)

法律の規定により、以下の事案については司法書士が代理人となることができません。

  • 請求額が140万円を超える民事事件の代理行為
  • 家事事件及び刑事事件の代理行為
  • 地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所における代理行為 など

3. ご相談から解決までの流れ

STEP01
ご相談の予約

ご相談は予約制です。お電話またはメールにてご相談日時をご予約ください。当日のご予約でも、空きがあればお受けいたします。また、出張相談(春日井市内)も承りますので、お気軽にご相談ください。

STEP02
面談

司法書士が直接ご相談をお受けし、必要な手続き及び司法書士報酬と実費についてわかりやすくご説明いたします。

STEP03
ご依頼(受任)

司法書士からの説明にご納得いただいたうえでご依頼ください。

STEP04
示談交渉・訴訟手続き等

問題解決に向けて、示談交渉・訴訟代理、または本人訴訟支援(訴状・準備書面等の作成)業務を開始します。

STEP05
業務終了

業務終了のご報告及び費用の清算をいただきます。

受任をお断りする場合があります

業務の繁忙や事案の内容によっては、当事務所での受任をお断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

4. 裁判事務に関する費用

一般民事事件(交通事故を除く、請求額が140万円以下の事案に限る)

示談代行・訴訟代理の費用

サポート
内容
費用(司法書士報酬)必要となる実費
示談代行 着手金:165,000円
成功報酬:経済的利益の11%
必要書類の実費、印紙、切手代、交通費、通信費など
訴訟代理 着手金:165,000円
成功報酬:経済的利益の22%
示談代行と同様の実費

本人訴訟支援の費用

サポート
内容
費用(司法書士報酬)必要となる実費
本人訴訟支援
(訴状・準備書面等作成)
165,000円〜必要書類の実費、印紙、切手代など

消費税込みになります。

上記以外の手続き費用につきましては、別途お見積もりをさせていただきます。

5. 裁判事務(身近な法律トラブル・訴訟代理)のよくある質問

Q. 弁護士に頼むのと何が違うのですか?費用は高くなりませんか?

A. 認定司法書士は、簡易裁判所での訴額140万円以下の民事事件について、弁護士と同じように示談交渉や訴訟代理を行うことができます。身近なお金・契約のトラブルであれば、費用を抑えてご依頼いただけるケースが多く、地域に密着してご相談いただける点も強みです。まずはお気軽にご相談ください。

Q. 請求したい金額が140万円を超える場合は、対応してもらえないのですか?

A. 認定司法書士が代理人となれるのは140万円以下の事案に限られますが、それを超える場合でも、訴状や準備書面を作成する「本人訴訟の支援」としてしっかりサポートいたします。ご希望に応じて、信頼できる弁護士をご紹介することも可能ですので、金額の大小にかかわらず一度ご相談ください。

Q. 相手と直接やり取りしたくないのですが、間に入ってもらえますか?

A. ご依頼いただければ(140万円以下の事案の場合)、司法書士が代理人として相手方との交渉窓口となります。直接やり取りするストレスから解放され、感情的な対立も避けやすくなります。まずは状況をお聞かせください。

6. 関連ページのご案内

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