【任意後見制度】将来の安心を「自分の意志で」決めておく契約
1. 任意後見制度とは?
任意後見制度とは、今は十分な判断能力がある方が、将来の判断能力の低下に備えて、「ご自身が信頼できる方(任意後見受任者)」をあらかじめ選んでおく制度です。判断能力が不十分となった時に「どのような支援(財産管理や生活のサポート)をお願いしたいか」を、元気なうちに任意後見契約によって決めておくことができます。
この制度を利用する最大のメリットは、家庭裁判所に援助者を決められる法定後見とは異なり、「誰に、どのような支援をしてもらうかを、ご自身の意志で自由に決められる」という点にあります。
- 将来の判断能力低下に備えて、信頼できる方や専門家に支援を頼みたい
- 身寄りが少なく、将来の財産管理や生活サポートが不安
- 家族に負担をかけたくないので、第三者の専門家にしっかり管理を任せたい
- 自分の希望どおりの暮らし方や治療方針を尊重してもらいたい
2. 任意後見契約から効力発生までの5つのステップ
任意後見は、契約を結んだらすぐに始まるわけではありません。将来、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所へ申し立てることでスタートします。
3. 将来の不安をなくす「3つの併用契約」(見守り・財産管理・死後事務)
任意後見契約は、締結してから実際に判断能力が低下するまでに数十年かかることも珍しくありません。その間の「空白の期間」「万が一の身体の不自由」、そして「死後の手続き」に備えて、以下の3つの契約を任意後見契約と同時に結んでおく(併用する)ことで、途切れのない生涯サポートが可能になります。
(1) 見守り契約(定期的な健康・状況確認)
任意後見がスタートするまでの間、後見人候補者が月に1回程度の定期的な面談や連絡を行い、健康状態や生活の様子を確認する契約です。「最近どうですか?」と気軽に相談し合える関係を維持することで、任意後見をスタートすべき適切な時期を逃さず判断できます。
(2) 任意代理契約/財産管理契約(身体が不自由になったときの備え)
「頭はしっかりしているけれど、病気やケガで寝たきりになり、銀行や役所の手続きに行けない」という場合に備える契約です。任意後見が始まる前であっても、信頼できる代理人に安全に財産管理を任せることができ、より充実した支援が可能になります。
(3) 死後事務委任契約(お亡くなりになった後の手続き)
任意後見契約は、ご本人がお亡くなりになった時点で終了してしまいます。そのため、葬儀や埋葬、お部屋の片付け、死亡届や施設の退去手続きなどは任意後見の範囲外となってしまいます。この契約をあらかじめ結んでおくことで、身寄りがない方でも、死後の事務を滞りなく信頼できる人に託すことができます。
※遺言書がある場合は、その内容と抵触しないよう配慮します。
4. 任意後見に関する費用
(1) 契約書作成・申立て費用(司法書士報酬と公証人実費)
| サポート内容 | 当事務所の費用 (司法書士報酬) | 公証人費用 (実費) |
|---|---|---|
| 任意後見契約書の作成 | 110,000円(税込) | 約 20,000円 |
| 任意後見監督人選任の申立て | 110,000円(税込) | ―― |
| 見守り契約書の作成 | 33,000円(税込) | 約 11,000円 |
| 任意代理契約書(財産管理)の作成 | 55,000円(税込) | 約 11,000円 |
| 死後事務委任契約書の作成 | 55,000円(税込) | 約 11,000円 |
| 必要書類の取得代行費用(戸籍等1通につき) | 1,100円(税込) | ―― |
(2) 任意後見監督人選任申立てにかかる裁判所実費(名古屋家庭裁判所の場合)
| 診断書作成費用 | 5,000円 〜 10,000円程度 |
|---|---|
| 任意後見監督人申立費用(印紙) | 800円 |
| 登記費用(印紙) | 1,400円 |
| 郵便切手代 | 500円×2、320円×1、84円×11、10円×11、5円×1 |
| 精神鑑定費用 | 50,000円~100,000円程度 |
※裁判所が必要と判断した場合のみ
※その他、戸籍等の実費が別途必要になります。
5. 任意後見監督人選任申立ての必要書類(名古屋家庭裁判所の場合)
将来、判断能力が低下したときの申立てに備えて、必要となる書類を事前にご確認ください。実際の申立て時には、当事務所が書類の取得・作成を代行いたします。
(1) 申立て書類
- 診断書、診断書附票(裁判所指定の様式が必要)
- 申立書
- 本人に関する照会書、本人の財産目録、本人予算収支表、親族関係図
- 任意後見受任者に関する照会書
- 任意後見監督人候補者に関する照会書(候補者を指定する場合)
(2) 必要書類
- 本人の戸籍謄本、任意後見登記事項証明書、任意後見契約公正証書の写し
- 任意後見監督人等候補者の住民票または戸籍の附票(候補者を指定する場合)
(3) 本人の財産に関する資料
- 不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書/固定資産税納税通知書のコピーでも可)
- 預貯金の通帳・証書のコピー(過去1年分)
- 有価証券または取引残高明細書のコピー
- 各種保険証券のコピー
- 金銭消費貸借契約書、住宅ローン契約書等の負債を証する資料のコピー
(4) 本人の収支に関する資料
- 年金振込通知書、確定申告書等の収入を証する資料のコピー
- 医療費や施設費用の領収書(直近1ヶ月分)、税金の納税通知書、社会保険料の納付書等の支出を証する資料のコピー