賠償を受けられる範囲と明確な司法書士費用のご案内

【ご注意】交通事故の損害賠償請求には「消滅時効」があります

交通事故の損害賠償請求権には、以下のとおり消滅時効の期間が定められています(民法第724条・第724条の2)。

  • 人身損害(治療費・休業損害・慰謝料など):損害および加害者を知った時から5年(2020年4月施行の民法改正により3年から延長)
  • 物損損害(車の修理費・代車代など):損害および加害者を知った時から3年

「事故から時間が経ってしまったから諦めていた」という方も、まだ請求が可能なケースがあります。お早めに一度ご相談ください。

1. 人身事故(傷害事故)で請求できる損害賠償の範囲

交通事故の被害に遭った場合、相手側に請求できる損害は、大きく分けて「積極損害(実際にかかった費用)」と「消極損害(事故のせいで失った利益・精神的苦痛)」の2つがあります。

(1) 積極損害 ─ 実際にかかった費用の実費相当額

治療費・関係費

必要かつ相当な実費の全額が対象です(※過剰な診療や、合理性のない高額診療は否定される場合があります)。
柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸、マッサージ等の施術費、器具薬品代などについても、症状により有効かつ相当な場合で医師の指示がある場合などには認められる傾向にあります。ただし、合わせて病院(医療機関)への通院も継続していることが非常に重要な条件となります。

付添費用(入院付添費 1日6,500円/通院付添費 1日3,300円)

  • 入院付添費:医師の指示やケガの程度、年齢等により付き添いが必要と認められる場合、近親者付添人は1日6,500円(職業付添人の場合は実費全額)が被害者本人の損害として認められます。

    被害者が幼児・児童である場合には、1割〜3割の範囲で増額を考慮することもあります。

  • 通院付添費:症状や幼児などの理由で付き添いが必要と認められる場合には、1日3,300円が認められます。

入院雑費:入院1日につき 1,500円

通院交通費

電車やバス、自家用車を利用した場合の実費相当額(ガソリン代・駐車場代など)。歩行困難など症状によりタクシー利用が相当と認められる場合はタクシー代も対象となります。また、看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。

損害賠償請求関係費用

診断書料などの文書料、保険金請求の手続き費用など、必要かつ相当な範囲の実費が認められます。

(2) 消極損害 ─ 事故によって失われた利益・精神的苦痛

休業損害(事故のケガで仕事を休んだことによる損失)

  • 給与所得者(サラリーマン):事故前の収入を基礎とし、現実の収入減を補償します。現実の減収がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます
  • 事業所得者(自営業・フリーランス):事故による現実の収入減があった場合に認められます。
  • 家事従事者(主婦・主夫):受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められます。パートタイマーや内職等の兼業主婦については、「現実の収入額」と「女性労働者の平均賃金額」のいずれか高い方を基礎にして算出するため、専業主婦の方でもしっかり請求できます
  • 会社役員:お給料(労働提供の対価部分)は休業損害として認められますが、役員報酬のうち利益配当の実質を持つ部分については否定的な傾向があります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

原則として入通院の期間や日数を基礎とし、適正な「裁判基準(赤い本 別表Ⅰ・Ⅱ)」の表を使用して正しく算出します(詳細は「交通事故のご相談」ページの基準表をご参照ください)。

2. 物損事故(車の破損など)で請求できる範囲

車や物件の被害(物損)についても、以下の範囲で適正な損害賠償を請求できます。

修理費

事故と因果関係のある範囲の、適正な修理費相当額が認められます(事故便乗の修理や過剰な修理は否定されます)。

評価損(格落ち)

修理をしても外観や機能に欠陥が残る場合や、事故歴により車の売却価値(商品価値)の下落が見込まれる場合、修理費の20%〜30%の範囲で認められるケースがあります。

車種・走行距離・初度登録からの期間・損傷程度などを総合的に考慮して判断されます。

代車使用料

修理や買い替えの間、レンタカー等の代車を利用する必要性がある場合に、相当な期間にかかった実費が認められます(通常、修理期間は1〜2週間、買替期間は1ヶ月程度が通例)。

レッカー費用

自走不能になった事故現場から修理工場までのレッカー代や、深夜の一時保管費用などが含まれます。

3. 交通事故サポートの司法書士費用

当事務所では、自動車・バイク・自転車事故などの示談代行・訴訟代理業務(請求額が140万円以下の事案に限る)を主要業務として承っております。明確な料金体系を徹底しております。

(1) 通常費用 ─ 弁護士費用特約を利用しない場合

項目費用
(司法書士報酬)
相談料初回 0円
2回目以降:1時間 5,500円
着手金0円
(初期費用なしで、すぐに着手可能です)
成功報酬増額分の11%
+ 11万円

消費税込みとなります。

「増額分」とは、当事務所の交渉により最終的に解決した金額と、相手側保険会社から最初に提示されていた金額との差額です。相手方からまだ金額提示がない場合は、解決金額と自賠責基準との差額とさせていただきます。

交通費・通信費、訴訟に移行した場合の裁判所実費(印紙代・切手代など)は別途必要となります。

【ライフマンの強み】相談料・着手金が「0円」なので安心してご依頼いただけます

初回相談料・着手金がいずれも0円のため、「とりあえず話を聞いてみたい」「他の事務所と比較したい」という段階でも気軽にご利用いただけます。実際にご依頼いただいた場合の費用も、増額分に対する成功報酬制ですので、結果が出てから初めて費用が発生する仕組みです。

(2) 弁護士費用特約をご利用の場合 ─ お客様の自己負担は0円

項目特約から支払われる費用(司法書士報酬)
相談料1時間 5,500円
着手金経済的利益の 8.8%(ただし最低11万円)
成功報酬経済的利益の 17.6%

消費税込みとなります。

弁護士費用特約があれば「自己負担0円」で司法書士に依頼できます

上記の費用はすべて保険会社から特約金として支払われるため、お客様の持ち出しは0円です。ご自身の自動車保険だけでなく、同居のご家族や別居の未婚のお子様の保険でも利用できる可能性があるので、まずは特約の有無をご確認ください。

弁護士費用特約の詳細は「交通事故(被害事故)を司法書士に依頼するメリット」ページをご覧ください。

(3) 裁判書類(訴状・準備書面など)の作成費用

請求額が140万円を超える事案について、本人訴訟の形で解決を進める方を、書類作成から全面的にサポートする場合の費用です。

訴状・準備書面等 作成費用165,000円(税込)
【お願い】業務状況により受任をお断りさせていただく場合があります

業務の繁忙状況や事案の難易度・内容によっては、やむを得ず受任をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。まずはご状況を確認いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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