交通事故(被害事故)を司法書士に依頼するメリットと自動車保険の賢い活用法
1. 交通事故の示談交渉を司法書士に依頼する「2つのメリット」
相手側保険会社の担当者は、毎日何件もの事故を扱っている「示談交渉・事故対応のプロ」です。いくら被害者の方がインターネット等で調べた知識で太刀打ちしようとしても、個人での交渉では、保険会社は「裁判基準」での示談に簡単には応じてくれないのが実情です。専門家にご依頼いただくことで、以下の大きなメリットを得られます。
メリット1:示談交渉から完全に解放される(精神衛生的メリット)
ケガを負わされ辛い思いをして、やっとのことで治療が終わった後に待っているのは、保険会社との交渉という重い負担です。担当者の時に横柄な態度に不快な思いをさせられたり、慣れない専門書類のやり取りを自分で行ったりすることは、精神的にも物理的にも非常に大きなストレスとなります。
司法書士があなたの代理人としてすべての窓口となり、煩わしい交渉を全面的に引き受けます。
メリット2:賠償額の増額が期待できる(経済的メリット)
保険会社が提示してくる低い金額(ほぼ自賠責基準)に対し、司法書士が適正な裁判基準をベースに粘り強く交渉します(保険会社が不当に示談を拒む場合は、訴訟による解決も視野に入れます)。
もちろん、すべてがお金で解決できるわけではないかもしれません。ですが、ケガを負わされたうえ、適正な賠償額を得られなければ、二重の被害に遭うようなものです。泣き寝入りすることなく、もらえるはずの適正な賠償金を獲得するためにも、司法書士に示談交渉をお任せください。
2. 自動車保険の「弁護士費用特約」を賢く使おう(自己負担0円)
「小さな事故だし、専門家に依頼したら費用倒れになるのでは?」と不安な方もご安心ください。ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、費用の心配をすることなく司法書士に依頼できます。
- 自己負担は原則0円:司法書士費用(相談料・着手金・成功報酬・訴訟費用など)が保険会社から直接支払われるため、お客様の持ち出しはありません。
- 司法書士への依頼も完全に補償対象:「弁護士費用特約」という名称ですが、司法書士にかかる費用もバッチリ補償の対象となります。依頼する司法書士はご自身で自由に指定できます。
- 自分に過失があっても使える:もらい事故だけでなく、ご自身に多少の過失がある被害事故であっても問題なく特約を利用可能です。
- 翌年の保険料や等級は上がらない:この特約を使っても「ノーカウント事故」扱いとなるため、自動車保険の割引等級には一切影響しません。
- 家族の保険でも使えるケースが豊富:ご自身の車の保険に特約がついていなくても、同居のご家族や別居の未婚のお子様の自動車保険に特約があれば利用できる場合がほとんどです。
弁護士費用特約の被保険者(利用できる方)の範囲
保険約款(ご契約のしおり)を見ると、通常は下記の範囲の方が被保険者として利用できます。
- 記名被保険者(通常は保険契約者ご本人)
- 記名被保険者の配偶者
- 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族(同居の親、子ども、兄弟姉妹など)
- 「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚の子(独立して別暮らししている未婚のお子様)など
「未婚の子」は法律上、結婚歴のないお子様(成人後の同居・別居を問わない)を指しますので、成年年齢が18歳に引き下げられた後も、結婚していない限りは適用対象に含まれます。お子様が18歳以上で独立されている場合でも、ご両親の保険から特約が使える可能性が高いので、必ず一度ご確認ください。
弁護士費用特約の補償内容
- 損害賠償請求費用保険金:被保険者1名につき、最高300万円を限度に司法書士・弁護士費用や訴訟費用等が支払われます。
- 法律相談費用保険金:被保険者1名につき、最高10万円を限度に法律相談費用が支払われます。
大手損害保険会社の約款には、「保険金請求者は、司法書士(弁護士)に委任する場合は、これらの者と委任契約を締結する際に交わす書面を当社に提出し、あらかじめ当社の承認を得なければならない」と定められています。
つまり、事前同意なしに勝手に司法書士へ相談・依頼して、後から領収書を保険会社に提出しても、保険金が支払われない可能性があります。利用の際は、必ず事前にご自身の保険会社へ連絡し、特約使用の同意を得るようにしてください(委任契約書の提出までは求められない場合もあります)。
なお、火災保険や傷害保険の特約として弁護士費用特約が付いている場合もあります。自動車保険以外にもご契約の保険があれば、一度確認することをおすすめします。
3. 被害者に過失がある場合の強い味方「人身傷害保険」の正しい請求手順
「裁判基準で計算しても、自分にも過失(30%など)があったら、その分賠償金が減らされてしまうのでは?」と思われるかもしれません。そんな時に非常に重要となるのが、ご自身が加入している「人身傷害保険」の活用手順です。
人身傷害保険は、過失割合に関係なく、実際の損害額(入院費・通院費・休業損害・慰謝料など)を保険会社の基準(任意基準)に沿って全額支払ってくれる「実損てん補型」の保険です。
実は、この人身傷害保険の請求を行う場合、「先に自分の保険(人身傷害)を請求するか」「先に相手への賠償請求(示談・訴訟)をするか」によって、最終的に手元に残る金額に大きな差が出ることが最高裁判所の判例で確定しています。
シミュレーションの前提条件
| 裁判基準による総損害額 | 200 万円 |
|---|---|
| 人身傷害保険の基準(任意基準)による損害額 | 150 万円 |
| 被害者の過失割合 | 30% (相手方の過失:70%) |
【得】パターンA:人身傷害保険を先に請求した場合 → 200万円
最終的な被害者の獲得金額:200万円(損害の満額を確保!)
【手順】
- 自分の保険会社から、人身傷害保険金として150万円を受け取る(相手の過失分も含めて先払い)。
- 相手方との交渉や訴訟において、裁判基準による総損害額(200万円)との差額50万円を請求・獲得する。
- 自分の保険会社が、相手方に対して、被害者の過失分(200万×30%=60万円)を超えて被害者に支払った超過分90万円を肩代わりとして求償する。
「上記保険金を支払った訴外保険会社(被害者が契約していた保険会社)は、保険金請求者(被害者)に裁判基準損害額に相当する額が確保されるように、上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準を上回る場合に限り、その上回る部分に相当する額の範囲で、保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当である。」
【損】パターンB:相手への賠償請求を先にした場合 → 150万円
最終的な被害者の獲得金額:150万円(なんと50万円もの大損!)
【手順】
- 先に相手方と示談や訴訟をして、過失相殺後の金額(200万×70%=140万円)を受け取る。
- 自分の保険会社に対して、過失分(30%分=60万円相当)の請求をする。
- しかし、自分の保険会社は「人身傷害の任意基準(150万円)」と「すでに相手から受け取っている賠償金(140万円)」との差額である10万円しか支払ってくれない。
上記のとおり、最高裁では人身傷害保険を「先に請求」する方が有利との考え方が示されました。これに対し、下級審には「相手方への賠償請求を先にした場合、人身傷害保険の任意基準による損害額から既受領額を控除した残額のみを支払えば足りる」とする判例(京都地判平23.6.3、大阪高判平24.6.7、最三小決平25.11.5不受理)もあり、請求の順番で獲得額に差が出る実態は続いていました。
なお、近年では多くの保険会社において、「訴訟を起こして判決や裁判上の和解を得た場合、人身傷害保険の支払基準を『任意基準』から『裁判基準』に置き換えて支払う」という読替規定(特約)が導入されています。
ご自身の契約している人身傷害保険にこの読替規定があるかどうかによって、最適な請求順序が変わります。過失がある複雑な事故であっても、保険約款を正しく読み解き、適切な手順を踏むことで、被害者の方は裁判基準による損害額の全額を受け取ることが可能になります。当事務所では、18年の保険代理店キャリアを活かし、お客様が最も損をしない最適な着地点へナビゲートいたします。
※人身傷害保険を利用してもノーカウント事故扱いであり、自動車保険の割引等級に影響はありません。
※人身傷害保険には、契約車両に乗車中の事故に限らず、他の車に乗っていた時や歩行中の事故でも補償されるタイプもあります。詳しくは、保険会社にご確認ください。
4. 見落としがちな「搭乗者傷害特約」と他の保険の確認も大切です
傷害事故の場合、自動車保険の搭乗者傷害特約が請求できる可能性があります。
また、自動車保険以外にも、傷害保険・生命保険(医療特約)・共済保険などからの請求ができる場合もありますので、請求漏れがないよう、ご契約中のすべての保険内容を一度ご確認ください。
※搭乗者傷害特約を利用してもノーカウント事故扱いであり、自動車保険の割引等級に影響はありません。
上記2つの特約・保険があれば、「司法書士への依頼費用」と「被害者の過失分の補てん」の両方をカバーできます。これから自動車保険を見直される方や、お子様の独立を機にご家族の保険を整理される方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。司法書士兼保険代理店として、お一人おひとりに最適なご提案をいたします。