遺産承継業務(まるごと相続手続きサポート)

1.遺産承継業務(任意財産管理業務)とは?

遺産承継業務とは、相続人の方からのご依頼により、お亡くなりになった方の戸籍収集から、財産調査、遺産分割協議書の作成、そして各種財産(不動産・預貯金など)の名義変更や解約手続きまでを、司法書士が「遺産管理人」として一括して代行・配分する業務です。

平成14年の司法書士法改正により、司法書士が専門業務として行えることとなりました。
「平日は仕事が忙しくて役所や銀行に行けない」「相続手続きが多すぎて何から手を付けたらいいか分からない」という方に、大変喜ばれているサービスです。

具体的なサポート内容(お任せいただける業務)

当事務所では、以下のような煩雑な手続きをすべて一括してサポートいたします。

  • 相続人の調査・確定(戸籍謄本などの収集)
  • 遺産調査と財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行預金や出資金などの解約・名義変更
  • 株式や投資信託などの名義変更
  • 生命保険金(死亡保険金など)の請求手続き

2.司法書士が遺産承継業務を行える法的根拠

「財産の管理って、司法書士に頼めるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。司法書士法第29条、および司法書士法施行規則第31条により、司法書士は当事者からのご依頼に基づく「財産管理業務」を行うことができると公に定められています。以下、その根拠となる条文を掲載します。

司法書士法第29条(司法書士法人の業務範囲)

司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

二 簡裁訴訟代理等関係業務

2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

すべての司法書士が行うことができる業務であることを前提としているため、法人でない司法書士個人でも当然に行うことができます。

「法務省令で定める業務」とは、司法書士法施行規則第31条で定められている業務を指します。

司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)

法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2第1項に規定する特定業務

五 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

このように、司法書士法施行規則第31条1号には「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理を行う業務」とあり、これを根拠として、司法書士は「相続人からの委任に基づく任意相続財産管理業務」を行うことができます。

ご注意:紛争性のあるご相談について

司法書士がお手伝いできるのは「話し合いがまとまっている(紛争性がない)もの」に限られます(弁護士法第72条による制限)。すでに親族間で争いが発生している場合や、業務の途中で法的な紛争が生じた場合には、業務途中であってもやむを得ず辞任し、弁護士の先生をご紹介させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。また、事案によっては受任できない場合もございます。

当事務所では、地域の皆様がスムーズに次の生活へ進めるよう、遺産承継業務を主要業務の一つとして大切に取り扱っております。まずはお気軽にご相談ください。

3.遺産承継業務の費用(報酬表)

基本報酬は、お引き受けする「承継対象財産の価格」に応じて明確に決まっています。

承継対象財産の
価格
費用
(司法書士報酬)
500万円以下27.5万円
500万円超 〜 5,000万円以下価格の 1.32%
+ 20.9万円
5,000万円超 〜
1億円以下
価格の 1.1%
+ 31.9万円
1億円超 〜
3億円以下
価格の 0.77%
+ 64.9万円
3億円超価格の 0.44%
+ 163.9万円
相続不動産の
売却代理
上記に売却価格の 1.65% 加算
(最低22万円)
出張費半日:2.2万円 /
1日:3万8,500円

消費税込みとなります。

上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料、振込手数料などの実費を別途お支払いいただきます。なお、相続登記や裁判所提出書類作成などの司法書士報酬は、すべて上記報酬の中に含まれておりますのでご安心ください。

ご参考:信託銀行との違い

同様の遺産承継業務は信託銀行などの金融機関でも行っていますが、一般的な金融機関では最低手数料を110万円(税込)としているケースがほとんどです。さらに、不動産の名義変更(相続登記)を行うための司法書士報酬が別途必要になることが多いため、当事務所(司法書士)へ直接ご依頼いただくことで、費用を大幅に抑えることが可能です。

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