【後見(保佐・補助)開始申立て手続き】流れ・必要書類・費用のすべて
ご家族の認知症等により判断能力が低下し、ご本人の財産管理や契約行為が必要となった場合、家庭裁判所に「後見(保佐・補助)開始の申立て」を行います。当事務所では、面倒な書類収集から家庭裁判所への提出・受理面接の同行までトータルでサポートいたします。
1. 申立てから後見開始までの基本的な流れ(約3〜4ヶ月)
相談準備から審判が確定して後見がスタートするまで、通常およそ3ヶ月から4ヶ月の期間が必要となります。
審判が下りる前に、申立人が希望していた後見人候補者が選ばれる見込みがなくなった等の理由があっても、家庭裁判所の許可なく申立てを取り下げることはできません(家事事件手続法第121条1号)。そのため、事前の丁寧な準備と慎重な検討が不可欠です。
当事務所では、申立て前に候補者の選任可能性や想定されるリスクを十分にご説明したうえで進めますのでご安心ください。
2. 申立てに必要な書類(名古屋家庭裁判所の場合)
手続きには非常に多くの書類が必要となります。ご状況に合わせて当事務所が取得を代行いたしますので、ご安心ください。
(1) 申立て書類・各種照会書
- 診断書・診断書附票・鑑定連絡票(裁判所指定の様式が必要)
※後見開始の申立ての際、本人が名古屋市愛護手帳(判定1度・2度)または愛知県療育手帳(判定A)の交付を受けられている場合、そのコピーを提出すれば診断書等の提出は不要です。
- 申立書
※保佐・補助開始の申立てで、同意権・代理権付与の申立てを同時に行う場合は、同意権・代理権付与申立書も必要です。
- 本人に関する照会書・本人の財産目録・本人予算収支表・親族関係図
※本人が相続を予定している場合は、遺産目録も必要です。
- 後見人等候補者に関する照会書(候補者を指定する場合)
(2) 添付を要する公的証明書
- 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票、登記されていないことの証明書
- 本人と申立人の親族関係がわかる戸籍謄本
- 後見人等候補者の住民票または戸籍の附票(候補者を指定する場合)
(3) 本人の財産に関する資料
- 不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書/固定資産税納税通知書のコピーでも可)
- 預貯金の通帳・証書のコピー(過去1年分)
- 有価証券または取引残高明細書のコピー
- 各種保険証券のコピー
- 金銭消費貸借契約書、住宅ローン契約書等の負債を証する資料のコピー
(4) 本人の収支に関する資料
- 年金振込通知書、確定申告書等の収入を証する資料のコピー
- 医療費や施設費用の領収書(直近1ヶ月分)、税金の納税通知書、社会保険料の納付書等の支出を証する資料のコピー
3. 手続きにかかる費用(司法書士報酬と実費)
(1) 当事務所のサポート費用(司法書士報酬)
| 後見(保佐・補助)開始申立書等作成費用 | 110,000円(税込) |
|---|---|
| 必要書類の取得代行費用(戸籍等1通につき) | 1,650円(税込) |
※申立書作成費用には、申立書の提出代行および家庭裁判所への同行(受理面接時)のサポート費用もすべて含まれております。
(2) 家庭裁判所等へ支払う実費(名古屋家庭裁判所の場合)
| 項目 | 実費の目安(印紙・切手代など) |
|---|---|
| 診断書作成費用 | 5,000円 〜 10,000円程度 |
| 申立費用(印紙) | 後見(保佐・補助):800円 同意権付与・代理権付与:各800円 |
| 登記費用(印紙) | 2,600円 |
| 郵便切手代 | 500円×2、320円×3、100円×1、84円×10、 50円×1、10円×14、5円×3、2円×5 ※保佐・補助開始の場合は、500円×1・84円×1・5円×1 が各追加で必要となります。 |
| 精神鑑定費用 | 50,000円~100,000円程度 ※裁判所が必要と判断した場合のみ |
※その他、収集する戸籍等の実費が別途必要になります。