相続放棄
1.相続放棄には「3か月」という厳格な期限があります
「亡くなった親に借金があることが分かった」「財産よりもマイナスのほうが多い」という場合、家庭裁判所に手続きをすることで、借金などの義務を引き継がなくて済む「相続放棄」という制度があります。
相続放棄を検討する上で、最も注意しなければならないのが「期限」です。
- 申請の期限:原則として、ご自身の利害関係において「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述(申立て)をしなければ認められません。
3か月を過ぎてしまった・判断が間に合わない場合
- 3か月を過ぎてから借金が発覚した場合:期限を過ぎてから債務の存在を知ったなど、特別な事情がある場合には、3か月経過後であっても相続放棄が認められるケースがあります。諦めずにすぐ当事務所へご相談ください。
- 調査に時間がかかる場合:相続財産の調査に時間がかかり、3か月以内に相続を承認するか放棄するか判断することが困難な状況の場合には、家庭裁判所に対して、期間伸長(期限を延ばす)の申立てを行うことができます。
※一部の財産についてのみ相続放棄をすることはできません。
2.間違えやすい罠:遺産分割協議では借金は消えません
非常によくある誤解として、「家族同士の話し合い(遺産分割協議)で、長男がすべての借金を引き継ぐと決めたから、次男の私は大丈夫」と思い込んでいるケースがあります。
これは大きな間違いです。遺産分割協議の内容は、お金を貸している側(債権者)が合意しない限り、いくら借金を引き継いでいないと主張しても通用しません。債権者は、法律で定められた割合(法定相続分)に応じて、次男のあなたに対しても容赦なく請求することができます。
借金などの義務を完全にゼロにするためには、必ず「家庭裁判所への正しい相続放棄の手続き」が必要不可欠です。
3.相続放棄ができなくなってしまう「うっかり行為」(法定単純承認)
相続放棄の手続きをする前(あるいは検討中)に、相続人が財産を勝手に処分したり隠したりすると、法律上「相続を認めた(単純承認した)」とみなされ、あとから相続放棄をすることが一切できなくなってしまいます。
単純承認(処分行為)とみなされる具体例
- 故人の現金・預貯金を使ってしまう
- 故人名義の不動産や車を売却・解約する
- 高価な美術品や遺品をわざと壊したり、隠したりする
「良かれと思って、親の口座から葬儀費用や未払いの入院費を払ってしまった」というケースでも、財産の処分とみなされてしまうリスクがあります。少しでも行動を起こす前に、まずは当事務所にご確認いただくのが安全です。
※また、家庭裁判所に一度相続放棄を申し立てて「却下」されてしまった場合、同じ理由でやり直すことはできません。認められた後に「やっぱり撤回する」ということもできないため、確実に行うためには専門家へのご依頼を強くお勧めします。
4.相続放棄の手続きサポート費用
確実な相続放棄のためのサポート費用は以下のとおりです。
| サポート内容 | 費用 (司法書士報酬) |
|---|---|
| 相続放棄申述書作成費用※1(3か月以内の場合) | 33,000円(税込) |
| 相続放棄申述書作成費用※2(3か月経過後の場合) | 55,000円(税込) |
| 相続放棄期間伸長申立書の作成※3 | 33,000円(税込) |
※1.2.3 それぞれ、その他実費(必要書類の取得費・印紙代・切手代など)が別途必要になります。
※1.2 2人目以降の方の追加費用は、3か月以内の場合は1人につき22,000円、3か月経過後の場合は1人につき33,000円が追加となります(別々に頼むよりお安くなります)。
※3 期間伸長申立てを2人以上で行う場合も、2人目からは1人につき22,000円の追加となります。