遺産分割協議書
1.遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産を「誰に・何を・どれだけ分けるか」を相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、その合意内容を正しくまとめた書類です。
法律で定められた割合(法定相続分)はありますが、相続人全員で遺産分割協議を行うことにより、法定相続分にとらわれず、ご家族の実情に合わせて自由に相続財産を分配することができます。
2.知っておきたい「相続順位」と「法定相続分」の基本
話し合いを進める前提として、誰が相続人になり、法律上はどのくらいの割合になるのか(目安)を確認しておきましょう。
(1) 相続人の順位
配偶者(妻や夫)は、どんな状況でも常に相続人となります。その他の親族は、以下の順位で相続人になります。
| 相続人 | 順位 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人となる |
| 子・養子(子が亡くなっている場合は孫) | 第1順位 |
| 親(親が亡くなっている場合は祖父母) | 第2順位 |
| 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) | 第3順位 |
(2) 法定相続分の割合
相続人の組み合わせによって、法律上の取り分の目安(法定相続分)は以下のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者 と 子供 の場合 | 2分の1 | 2分の1(※1) |
| 配偶者 と 親 の場合 | 3分の2 | 3分の1(※2) |
| 配偶者 と 兄弟姉妹 の場合 | 4分の3 | 4分の1(※3) |
※1.2.3 子供、親、兄弟姉妹がそれぞれ複数人いる場合は、その取り分をさらに人数分で均等に分けます。
※3 父親か母親のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1になります。
3.遺産を分ける3つの方法
遺産分割と一口に言っても、財産の性質に合わせて主に3つの分け方(方法)があります。
(1) 現物分割(げんぶつぶんかつ)
「自宅不動産は妻、預貯金は長男、残りの現金は次男」というように、実際の財産をそのまま個別に分ける最も一般的な方法です。
(2) 代償分割(だいしょうぶんかつ)
「自宅不動産は同居していた長男が丸ごと取得する代わりに、長男の個人財産(現金など)から、次男と三男にそれぞれ500万円ずつ支払う」というように、特定の人が多く財産をもらう代わりに、他の人にお金を払ってバランスをとる方法です。
(3) 換価分割(かんかぶんかつ)
「誰も住まない実家(不動産)を売却して、経費を差し引いた現金(売却代金)を相続人全員で均等に分ける」というように、財産をお金に換えてから分ける方法です。
4.相続人の中に、話し合い(協議)ができない方がいる場合
遺産分割協議は、必ず「相続人全員」で行わなければ無効になってしまいます。もし以下のような状況の方がいる場合、そのままでは話し合いが進められないため、家庭裁判所への特別な手続きが必要になります。
(1) 未成年のお子様がいる場合
家庭裁判所に「特別代理人」の申立てを行い、選任された特別代理人がお子様の代わりに遺産分割協議に加わります。
(2) 認知症・知的障害・精神障害の方がいる場合
家庭裁判所に「成年後見人」の申立てを行い、選任された成年後見人が、ご本人の代わりに遺産分割協議を行います。
» 詳しくは「成年後見」のページへ
(3) 行方不明の相続人がいる場合
家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立てを行い、選任された不在者財産管理人が、行方不明の方の代わりに協議に加わります。
5.不備のない「遺産分割協議書」の作成は当事務所へ
無事に話し合いがまとまったら、それを元に「遺産分割協議書」を作成し、不動産や預貯金、株式などの名義変更手続きを進めていきます。
ここで注意したいのが、遺産分割協議書に少しでも不備(不動産の住所の書き間違いや、預貯金口座の特定ミスなど)があると、銀行や法務局で受け付けてもらえず、名義変更の手続きが進められなくなる点です。
当事務所では、せっかくまとまったご家族の合意内容をしっかりと形にし、一発でスムーズに手続きが通る「不備のない遺産分割協議書」の作成をサポートしています。
※万が一、相続人同士の話し合いがどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てを行い、調停や審判の手続きに移行することも可能です。当事務所では、その際の裁判所提出書類の作成もお手伝いできますので、まずはこじれてしまう前に、お気軽にご相談ください。
6.遺産分割協議書作成サポートの費用
各手続きのサポート費用は以下のとおりです。
| サポート内容 | 費用(司法書士報酬) |
|---|---|
| 遺産分割協議書の作成費用 | 11,000円〜(税込) |
| 特別代理人選任申立書の作成 | 33,000円(税込)※ |
| 不在者財産管理人選任申立書の作成 | 33,000円(税込)※ |
| 遺産分割調停申立書の作成 | 55,000円〜(税込)※ |
※それぞれ、その他実費(必要書類の取得費・印紙代・切手代など)が別途必要になります。