相続・遺言のご相談

1.相続手続きで「何から手を付けたらいいのか」お悩みの方へ

「相続が発生したのに何から手を付けたらいいのか?」また、「遺産分割をどのように行えばいいのか?」など、当事務所では相続に関するご相談を数多くお受けしています。

大切なご家族を亡くし辛い思いをされているときに、「相続手続きのことなど考えられない」と言われる方もいらっしゃいます。しかし、相続手続きには、限られた時間の中でしなくてはならない手続きが数多くあります。放っておいて解決することは何もなく、何もしないことで大きな不利益を被る場合もあります。

物理的にも精神的にもとても大きな負担である相続手続きをスムーズに進められるよう、相続の専門家である司法書士が全力でサポートいたします。地域の皆様の身近なサポーターとして、どうぞお気軽にご相談ください。

2.まず知っておきたい、相続手続きの「3つの期限」

相続手続きの中でも、特に期限に注意が必要なものは以下の3つです。

これらを過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなったり、ペナルティが科されたりする可能性があります。当事務所では、期限に間に合うよう迅速にサポートいたします。

  • 相続放棄の申立て:相続開始を知ったときから「3か月以内」
  • 不動産の名義変更(相続登記):相続を知ったときから「3年以内」(2024年4月より義務化)
  • 相続税の申告:被相続人が亡くなった翌日から「10か月以内」

3.相続手続きの基本的な流れ(5つのステップ)

有効な遺言書がある場合を除き、相続手続きは一般的に以下の流れで進んでいきます。

STEP01
遺言書の有無の確認

遺言書は、遺言者(お亡くなりになられた方)からの最後のメッセージです。法律には相続に関するさまざまな決まりが定められていますが、有効な遺言書があればその内容が優先されます。

代表的な遺言書として、遺言者ご本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認手続き」が必要となりますので注意が必要です。

詳しくは「遺言・遺言執行」のページへ

STEP02
相続人の調査・確定

有効な遺言書がある場合を除き、相続人が誰なのかを調査することが重要になります。なぜならば、相続人全員の関与なしには相続手続きを進めることができず、相続人の一部を除外してなされた遺産分割協議は無効となってしまうからです。

被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、相続人を確定させます。ご家族が知らなかった相続人(前妻との間のお子様、認知したお子様など)が判明することも決して珍しくはありません。

STEP03
相続財産の調査

民法第896条には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。この「一切の権利義務」とは、積極財産(不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産)及び消極財産(借金・連帯保証債務などのマイナスの財産)など、すべての財産のことを指します。

財産調査の結果、積極財産が多ければ「遺産分割協議」、消極財産が多ければ「相続放棄」、消極財産がどれだけあるかわからないときに積極財産の範囲内で消極財産の責任を負う「限定承認」の手続きを検討します。

ただし、「相続放棄」と「限定承認」の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。何もしないでいるうちに期間が過ぎてしまうこともあり得ますので、速やかな対応が重要です。

詳しくは「相続放棄」のページへ

STEP04
遺産分割協議

相続人と相続財産が確定した後、遺言書がなく、相続人が2人以上いるときには、相続財産をどのように分けるかを相続人全員の話し合いにより決定します。これが、遺産分割協議です。

各相続人は、相続財産について法定相続分に応じた権利を持っていますが、遺産分割協議において相続人全員が合意すれば、どのように分けても構いません。

ただし、相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者のために「特別代理人」の申立てを家庭裁判所に行う必要があり、また、認知症や知的障害・精神障害をお持ちの方がいる場合には、その方のために「成年後見人」の申立てを家庭裁判所に行う必要があります。

相続人による遺産分割の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印(実印)を行い、印鑑証明書を添付します。

詳しくは「遺産分割協議書」のページへ

「成年後見」のページへ

STEP05
不動産及び相続財産の名義変更手続き

遺産分割協議書が作成されれば、その内容に従い、不動産の名義変更手続き(相続登記)や、預貯金の解約・払戻、株式等の有価証券の名義変更手続きなどを行います。

不動産の名義変更手続き(相続登記)に限らず、その他の手続きにつきましても、「遠方に住んでいる」「仕事が忙しくて手続きする時間が取れない」などの理由から、これらの一連の手続きを「遺産承継業務」として一括して司法書士にご依頼される方が増えています。

当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)・遺産承継業務を積極的に行っております。お気軽にご相談ください。

詳しくは「不動産名義変更(相続登記)」のページへ

「遺産承継業務」のページへ

4.相続・遺言のよくある質問

Q. 遺言書は書いておいたほうがよいですか?どんな種類がありますか?

A. 遺言書があると遺産分割協議の負担が減り、ご家族間の争いを防ぎやすくなります。主に、ご自身で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」があります。自筆のものは家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局の保管制度(保管申請の手数料3,900円)を使えば検認が不要になります。

Q. 相続人の間で話し合いがまとまらない場合は、どうなりますか?

A. 遺産分割は相続人全員の合意が必要で、一人でも欠けた協議は無効になります。まとまらないまま3年が過ぎそうな場合は、「相続人申告登記」でひとまず相続登記の義務を果たすこともできます。ご状況に合わせて手続きの進め方をご案内いたします。

Q. 借金があるかもしれません。相続したくない場合は、どうすればよいですか?

A. プラスの財産よりも借金などマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」という選択肢があります。相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。期限が短いため、早めに財産調査を行い判断することが大切です。

5.相続・遺言の関連コラム

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