相続・遺言のご相談
「相続が発生したのに何から手を付けたらいいのか?」また、「遺産分割をどのように行えばいいのか?」など、当事務所では相続に関するご相談を数多くお受けしています。
大切なご家族を亡くし辛い思いをされているときに、「相続手続きのことなど考えられない」と言われる方もいらっしゃます。
しかし、相続手続きには、限られた時間の中でしなくてはならない手続きが数多くあります。
放っておいて解決することは何もなく、何もしないことで大きな不利益を被る場合もあります。
物理的にも精神的にもとても大きな負担である相続手続きの負担を軽減するため、相続の専門家である司法書士が全力でサポートいたします。
相続・遺言のことなら、ライフマンにお気軽にご相談ください。
相続手続きの流れ
1.遺言書の有無の確認
遺言書は、遺言者(お亡くなりになられた方)からの最後のメッセージです。
法律には、相続に関するいろいろな決まりが定められていますが、有効な遺言書があればその内容が優先されます。
代表的な遺言書として、遺言者ご本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言の場合、遺言書がどこに保管されているかわかっていればいいのですが、わからない場合には、ご自宅や貸金庫などを調べて頂くことになります。
また、自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認手続が必要となりますので注意が必要です。
公正証書遺言の場合、相続人であれば、最寄りの公証役場で調査を依頼することができます。(昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、どこの公証役場でも「遺言検索システム」による検索ができます。)
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2.相続人の調査
有効な遺言書がある場合を除き、相続人が誰なのかを調査することが重要になります。
なぜならば、相続人全員の関与なしには相続手続きを進めることができず、相続人の一部を除外してなされた遺産分割協議は無効となってしまうからです。
被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、相続人を確定させます。
ご家族が知らなかった相続人(前妻との間の子供・認知した子供など)が判明することも決して珍しくはありません。
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3.相続財産の調査
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。(民法第896条)
この被相続人の財産に属した一切の権利義務とは、積極財産(不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産)及び消極財産(借金・連帯保証債務などのマイナスの財産)などすべての財産のことです。
財産調査の結果、積極財産が多ければ「遺産分割協議」、消極財産が多ければ「相続放棄」、消極財産がどれだけあるかわからない時に積極財産の範囲内で消極財産の責任を負う「限定承認」の手続きを検討します。
但し、「相続放棄」と「限定承認」の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があり、何もしないでいると、申立てをしたいと思ってもすでに期間が過ぎているということもあり得ます。そのようなことがないように速やかな対応が重要です。
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4.遺産分割協議
相続人と相続財産が確定した後、遺言書がなく、相続人が2人以上いるときはには、相続財産をどのように分けるかを相続人全員の話し合いにより決定します。これが、遺産分割協議です。
各相続人は、相続財産について法定相続分に応じた権利を持っていますが、遺産分割協議において、相続人全員が合意すればどのように分けても構いません。
但し、相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者のために「特別代理人」の申立てを家庭裁判所に行う必要があり、また、認知症や知的障害・精神障害をお持ちの方がいる場合には、その方のために「成年後見人」の申立てを家庭裁判所に行う必要があります。
相続人による遺産分割の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印(実印)を行い、印鑑証明書を添付します。
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5.不動産及び相続財産の名義変更手続き
遺産分割協議書が作成されれば、その内容に従い、不動産の名義変更手続き(相続登記)や、預貯金の解約・払戻、株式等の有価証券の名義変更手続きなどを行います。
不動産の名義変更手続き(相続登記)に限らず、その他の手続きにつきましても、「遠方に住んでいる」、「仕事が忙しくて手続きする時間が取れない」などの理由から、遺産承継業務として、司法書士に依頼される方が増えてきました。
当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)・遺産承継業務を積極的に行っております。お気軽にご相談ください。