相続・遺言のご相談
1.相続手続きで「何から手を付けたらいいのか」お悩みの方へ
「相続が発生したのに何から手を付けたらいいのか?」また、「遺産分割をどのように行えばいいのか?」など、当事務所では相続に関するご相談を数多くお受けしています。
大切なご家族を亡くし辛い思いをされているときに、「相続手続きのことなど考えられない」と言われる方もいらっしゃいます。しかし、相続手続きには、限られた時間の中でしなくてはならない手続きが数多くあります。放っておいて解決することは何もなく、何もしないことで大きな不利益を被る場合もあります。
物理的にも精神的にもとても大きな負担である相続手続きをスムーズに進められるよう、相続の専門家である司法書士が全力でサポートいたします。地域の皆様の身近なサポーターとして、どうぞお気軽にご相談ください。
2.まず知っておきたい、相続手続きの「3つの期限」
相続手続きの中でも、特に期限に注意が必要なものは以下の3つです。
これらを過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなったり、ペナルティが科されたりする可能性があります。当事務所では、期限に間に合うよう迅速にサポートいたします。
- 相続放棄の申立て:相続開始を知ったときから「3か月以内」
- 不動産の名義変更(相続登記):相続を知ったときから「3年以内」(2024年4月より義務化)
- 相続税の申告:被相続人が亡くなった翌日から「10か月以内」
3.相続手続きの基本的な流れ(5つのステップ)
有効な遺言書がある場合を除き、相続手続きは一般的に以下の流れで進んでいきます。
4.相続・遺言のよくある質問
Q. 遺言書は書いておいたほうがよいですか?どんな種類がありますか?
A. 遺言書があると遺産分割協議の負担が減り、ご家族間の争いを防ぎやすくなります。主に、ご自身で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」があります。自筆のものは家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局の保管制度(保管申請の手数料3,900円)を使えば検認が不要になります。
Q. 相続人の間で話し合いがまとまらない場合は、どうなりますか?
A. 遺産分割は相続人全員の合意が必要で、一人でも欠けた協議は無効になります。まとまらないまま3年が過ぎそうな場合は、「相続人申告登記」でひとまず相続登記の義務を果たすこともできます。ご状況に合わせて手続きの進め方をご案内いたします。
Q. 借金があるかもしれません。相続したくない場合は、どうすればよいですか?
A. プラスの財産よりも借金などマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」という選択肢があります。相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。期限が短いため、早めに財産調査を行い判断することが大切です。