特別受益と寄与分

遺産相続を円満に進めるうえで、よく問題になるのが「相続人同士の不公平感」です。これを是正し、公平な遺産分割を行うために法律で設けられているのが、「特別受益(とくべつじゅえき)」と「寄与分(きよぶん)」の制度です。

1. 特別受益とは ― 生前に特別な援助を受けた場合の調整

共同相続人の中に、被相続人から生前に結婚資金や住宅購入資金など、特別な利益(生前贈与や遺贈)を受けている人がいる場合、これを無視して遺産を分けると不公平になります。そこで、その受け取った利益を「遺産の前渡し」とみなして計算に組み込み、相続分を調整する仕組みが特別受益です。

特別受益の対象となる主な具体例

  • 遺贈(遺言によって財産をもらうこと)
  • 婚姻や養子縁組のための贈与(結納金や持参金など。ただし挙式費用は原則として対象外)
  • 生計の資本としての贈与(独立時の開業資金、住宅取得資金、私立大学医学部の学費など)
生活費や生命保険の扱い

単なる通常の生活費の援助は対象になりません。また、生命保険金や死亡退職金は、原則として受取人固有の財産であり特別受益にはなりませんが、遺産総額に対してあまりにも高額で不公平が著しい場合には、例外的に特別受益とみなされるケースがあります。

特別受益がある場合の計算例

【事例】被相続人A、相続人:妻B、長男C、二男D

  • 相続開始時の財産:3,000万円
  • 遺贈の額:妻Bに500万円
  • 生前贈与の額:長男C(住宅取得資金として1,000万円)

この場合、長男Cの生前贈与額(1,000万円)を遺産に足し戻した「4,000万円」を計算の基礎(みなし相続財産)とします。

  • 妻B:(3,000万円 + 1,000万円)× 1/2 - 500万円 = 1,500万円(これとは別に、遺贈で500万円を取得)
  • 長男C:(3,000万円 + 1,000万円)× 1/4 - 1,000万円 = 0円(生前に1,000万円を受け取っているため、今回の相続での取得はなし)
  • 二男D:(3,000万円 + 1,000万円)× 1/4 = 1,000万円

もし特別受益の額が法定相続分を超えていた場合でも、判例・通説では、原則としてその超過分を他の相続人に返す必要はないとされています。

被相続人が遺言などで「生前贈与を遺産に足し戻さなくてよい」という意思表示(持戻し免除の意思表示)をしていた場合は、その意思が優先されます。ただし、この持戻し免除によっても、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。

2. 寄与分とは ― 被相続人に特別な貢献をした場合の調整

特別受益とは反対に、相続人の中に被相続人の財産の維持や増加に「特別な貢献や苦労をした人」がいる場合、その貢献度(寄与分)を評価して本来の相続分に上乗せし、公平を期す制度です。

寄与分を主張できるのは「相続人」のみ

寄与分を主張できるのは、法律上の相続人に限られます。内縁の妻や、子の配偶者(義理の娘など)がどれだけ介護や貢献をしても、寄与分そのものは認められません。また、相続放棄をした人や、欠格・廃除によって相続権を失った人も主張できません。

なお、相続人ではない一定の親族については、別制度の「特別寄与料」を請求できる道があります(後述)。寄与分とは別の制度なので、混同しないようご注意ください。

寄与分が認められる主な具体例

単なる身内の助け合いの範囲を超えた「特別な寄与」が必要です。

  • 家業従事:被相続人の事業(自営業や農業など)を、無報酬または著しく低い報酬で長年手伝った
  • 資金提供:被相続人の不動産購入資金や、老人ホームの入所費用などを自分の資金から援助した
  • 療養看護:病気や介護が必要な被相続人を自ら看病・介護し、本来かかるはずだった看護師やヘルパーなどの費用の支出を免れさせ、財産の減少を防いだ

寄与分の決め方と計算例

寄与分は、まずは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。協議がまとまらない場合や協議ができない場合は、寄与分を主張する人の請求により、家庭裁判所が寄与分を定めます。

【事例】被相続人A、相続人:妻B、長男C、二男D

  • 相続開始時の財産:3,000万円
  • 長男Cの寄与分(無報酬での家業従事):800万円と合意

この場合、遺産から寄与分(800万円)を差し引いた「2,200万円」を基準に分け合い、長男Cには後から800万円を上乗せします。

  • 妻B:(3,000万円 - 800万円)× 1/2 = 1,100万円
  • 長男C:(3,000万円 - 800万円)× 1/4 + 800万円 = 1,350万円
  • 二男D:(3,000万円 - 800万円)× 1/4 = 550万円

3. 相続人以外の貢献を評価する「特別寄与料」

2019年7月1日施行の改正で、相続人ではない親族の貢献を金銭で評価する「特別寄与料」(民法第1050条)の制度が新設されました。前述の「寄与分」とはまったく別の制度です。

  • 請求できる人:被相続人の親族(配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族)で、相続人・相続放棄をした人・欠格や廃除で相続権を失った人を除いた方。例えば、義理の親を無償で介護した「子の配偶者」が典型例です。
  • 内縁の妻は対象外:内縁の配偶者は法律上の親族にあたらないため、特別寄与料も請求できません。
特別寄与料の期限は非常に短い

特別寄与料を家庭裁判所に請求できる期限は、相続の開始および相続人を知ったときから6か月、または相続開始のときから1年 を経過するまでです(民法第1050条第2項)。寄与分と違って期限が非常に短いため、心当たりのある方は早めの対応が必要です。

4. 法改正による「10年の期間制限」に注意

2023年4月1日施行の改正民法(第904条の3)により、長期間放置された遺産分割を解消するため、非常に重要なルールが追加されました。

相続開始から10年で特別受益・寄与分が主張できなくなる

相続開始(被相続人が亡くなったとき)から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなります。

10年が経過した後の遺産分割は、個別の事情(生前贈与や介護の苦労など)を考慮しない、画一的な「法定相続分」での分割が原則になります。

この期間制限は、施行日(2023年4月1日)より前に開始した古い相続にも適用されます。経過措置として、相続開始が2023年4月1日より前の場合は、相続開始から10年を経過する時と、2023年4月1日から5年を経過する時(=2028年4月1日)の、いずれか遅い時までが基準になります。

なお、次のような場合は例外として、10年経過後も特別受益・寄与分の主張が認められます。

  • 10年が経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求(調停・審判の申立て)をしたとき
  • 期間満了前6か月以内にやむを得ない事由があり、その事由が消滅したときから6か月以内に家庭裁判所へ請求したとき
  • 相続人全員が、具体的相続分による遺産分割に同意したとき

いずれにしても、期限を過ぎると「生前に長男だけ多く援助を受けていた」「自分がずっと介護してきた」といった主張が法律上認められなくなる可能性があるため、遺産分割は早めに進めることが大切です。

5. 「争族」を防ぐための遺言書作成のご相談

特別受益や寄与分は、相続人それぞれの主観や感情が入り混じるため、遺産分割協議で最も揉めやすいポイントです。特に寄与分は客観的な証明が難しく、家庭裁判所でも必ず認められるとは限りません。

残されたご家族が「争族」にならないようにするための最も有効な対策は、生前に寄与分や特別受益を考慮した遺言書を書いておくこと です。その際、なぜそのような配分にしたのかという理由を遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」として書き残しておくことで、ご家族の納得感を高め、負担を大きく軽減できます。

当事務所では、長年の経験をもとに、ご家族の実情に合わせた最適な遺言書作成のサポートや、発生してしまった相続手続きのお手伝いを行っています。どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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