成年後見制度のご相談

  • 認知症になった父の介護施設の入所費用のため、父が所有している不動産を売却したい。
  • 認知症で施設に入所している母の施設費用を支払うため、母の預貯金を解約したい。
  • 父の相続で遺産分割協議をしたいが、母が認知症のためどうしたらいいか?
  • 将来、判断能力が低下した時に、信頼できる人に自分の財産の管理を任せられるようにしておきたい。

など、当事務所では成年後見制度に関する様々なご相談をお受けしています。

成年後見でお困りの場合、司法書士に相談いただけると安心です。
当事務所では、法定後見の申立てから、任意後見契約の文案作成・公証役場との打ち合わせなど(ご要望により、後見人等候補者となることもできます)、必要となる面倒な諸手続きをサポートできます。

成年後見制度のことなら、ライフマンにお気軽にご相談ください。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方に代わり、本人がよりよい生活を送るための支援(財産管理・身上監護)を行うための援助者を選任し、本人を法律的に援助する制度のことです。

成年後見制度は、次の理念に基づき構築されています。

1.自己決定権の尊重

判断能力が十分でなくても、できる限り本人の意思を尊重しながら支援するべきであるとする理念。

2.残存能力の活用

本人に少しでも能力を見出すことができるのであれば、可能な限り引き出して活用すべしとする理念。

3.ノーマライゼーション

障害のある人でも、家庭や地域において特別視せずに、自立した通常の生活を営めるような社会を作ろうという理念。

成年後見制度には、家庭裁判所によって援助者を選任する「法定後見制度」と、判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時のために、援助者と支援内容を契約によって定める「任意後見制度」があります。

法定後見制度

法定後見制度には、本人の判断能力によって「後見」、「保佐」、「補助」の3の類型に分かれています。

1.後見

精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況にある方を保護する制度です。

申立てができる方本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長など
成年後見人等の権限必ず与えられる権限財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く)
申立てにより与えられる権限

2.保佐

精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な方を保護する制度です。

申立てができる方本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長など
成年後見人等の権限必ず与えられる権限特定の事項(※1)についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く)
申立てにより与えられる権限
  • 特定の事項(※1)以外の事項についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く)
  • 特定の法律行為についての代理権

※1民法第13条1項に定められている借金、不動産などの重要な財産の処分(売買等)、相続の承認又は放棄 など

3.補助

精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)が不十分な方を保護する制度です。

申立てができる方本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長など
成年後見人等の権限必ず与えられる権限
申立てにより与えられる権限
  • 特定の事項(※1)の一部についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く)
  • 特定の法律行為についての代理権

※1民法第13条1項に定められている借金、不動産などの重要な財産の処分(売買等)、相続の承認又は放棄 など

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