【成年後見制度のご相談】判断能力が低下したご家族・ご自身を守る制度
1. このようなことでお困りではありませんか?
当事務所では、成年後見制度に関する以下のようなご相談を数多くお受けしています。
- 転院や施設への入所費用に充てるため、認知症の父親名義の不動産を売却したい
- 介護費用を支払うために、認知症で入院・入所している母親の預貯金を解約したい
- 亡くなった父親の相続手続き(遺産分割協議)をしたいが、母親が認知症のため話し合いが進められない
- 将来、自分の判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に財産の管理を今から任せられるようにしておきたい
成年後見に関することなら、ライフマンにお気軽にご相談ください。法定後見の申立てから、任意後見契約の文案作成・公証役場との打ち合わせまで、面倒な諸手続きをトータルでサポートいたします(ご要望により、後見人等候補者となることも可能です)。
2. 成年後見制度とは?(3つの大切な理念)
成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方に代わり、本人がよりよい生活を送るための支援(財産管理・身上監護)を行う援助者を選任し、本人を法律的に援助する制度です。
この制度は、ご本人の尊厳を守るための「3つの大切な理念」に基づいて構築されています。
- 自己決定権の尊重:判断能力が十分でなくても、できる限り本人の意思を尊重しながら支援するべきであるとする理念。
- 残存能力の活用:本人に少しでも能力を見出すことができるのであれば、可能な限り引き出して活用すべしとする理念。
- ノーマライゼーション:障害のある方でも、家庭や地域において特別視せずに、自立した通常の生活を営めるような社会を作ろうという理念。
3. 成年後見制度の2つの種類(法定後見と任意後見)
成年後見制度には、大きく分けて以下の2つがあります。ご本人の現在の判断能力の状況に応じて、適切な制度を選択することが大切です。
| 制度 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 利用するタイミング | すでに判断能力が低下している場合 | 判断能力があるうちに、将来に備える場合 |
| 援助者を決める方法 | 家庭裁判所が選任 | ご本人が契約で自由に選べる |
| 支援内容 | 家庭裁判所が法律に基づいて決定 | ご本人が契約で自由に決められる |
| 開始の手続き | 家庭裁判所への申立て | 公正証書による契約の締結 (実際の開始は監督人選任時) |
4. 法定後見制度の3つの類型(後見・保佐・補助)
法定後見制度は、ご本人の現在の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
| 類型 | 対象となる方の状態 | 必ず与えられる権限 | 申立てにより追加できる権限 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力を欠く常況にある方 | 財産管理についての全般的な代理権・取消権 (日常生活に関する行為を除く) | ―― |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 特定の重要事項(※1)についての同意権・取消権 (日常生活に関する行為を除く) | 特定事項以外の同意権・取消権Mbr>特定の法律行為についての代理権 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | ―― | 特定の重要事項(※1)の一部についての同意権・取消権 特定の法律行為についての代理権 |
※1 民法第13条1項に定められている借金、不動産などの重要な財産の処分(売買等)、相続の承認又は放棄などを指します。
※どの類型に該当するかは、家庭裁判所が医師の診断書や鑑定結果をもとに判断します。申立てができる方は、いずれの類型でも本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市区町村長などです。
5. 成年後見制度のよくある質問
Q. 後見人には誰がなるのですか?家族がなることはできますか?
A. 法定後見では、最終的に家庭裁判所が後見人を選任します。ご家族が候補者になることもできますが、財産が多い場合などは司法書士等の専門職が選ばれることもあります。ご本人にとって最適な支援体制をご提案いたします。
Q. 一度成年後見を始めると、途中でやめることはできますか?
A. 法定後見は、原則としてご本人の判断能力が回復するなどしない限り、途中でやめることはできません。制度の趣旨や続いていく負担も含めて、申立て前に十分ご理解いただくことが大切です。メリット・注意点を分かりやすくご説明いたします。
Q. 元気なうちに、将来へ向けてできる備えはありますか?
A. 判断能力があるうちに、信頼できる人と契約しておく「任意後見制度」があります。誰に・どこまで財産管理を任せるかをご自身で決められる点が特徴です。家族信託などと組み合わせたご提案も可能ですので、お早めにご相談ください。