不動産登記

不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的現況と権利関係を登記簿(登記記録)という法務局が管理する帳簿(コンピューター)に記載(記録)し、この登記簿を一般に公示することにより不動産取引の安全を図っている制度です。

「そもそも、不動産登記をなぜしなければならないのか?」、不動産を売買等で取得した場合でも、登記をしなければいけない公法上の義務はありません。

しかし、登記をしておかなければ、ご自分がその不動産の所有者だとか債権の担保権者(抵当権等)であることを第三者に対抗することができません。

民法第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成一六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

例えば、甲土地を所有しているAが、Bに対して甲土地を売ったとします。この場合、当然BはAに対して、甲土地は自分の物だと主張することは出来ます。

しかし、Bが登記をしないでいたところ、登記上の所有者であるAがその事実を知らないCに対して甲土地を売ってCが先に所有権の移転登記をした場合、BはCに対して甲土地が自分のものだと主張することができなくなります。

つまり、売買契約の先後ではなく、登記を先に備えたCが甲土地の所有者として、第三者に主張(対抗)することができることになるのです。

そのようなことにならないためにも、不動産に対して権利を取得した場合には、速やかに登記申請することが大切です。

では、どのようなときに不動産登記が必要になるのか?

家を新築したとき所有権保存登記
不動産を買ったり、贈与を受けたとき所有権移転登記
引っ越したとき、結婚して苗字が変わったとき所有権登記名義人住所氏名変更登記
住宅ローンを完済したとき抵当権抹消登記 など

不動産登記の手続きには、細かな決まり事や必要な書類など、煩雑な手続きが必要になります。

高価な財産である不動産の登記を正確かつ迅速に行うために、不動産登記の専門家である司法書士がサポートいたします。

不動産登記のことなら、ライフマンにお気軽にご相談ください。

手続きの流れ

1.ご相談の予約

ご相談は予約制です。お電話またはメールにてご相談日時をご予約下さい。
当日のご予約でも空きがあればお受けいたします。
また、出張相談(春日井市内)も承りますので、お気軽にご相談ください。

2.面談

司法書士が直接ご相談をお受けし、必要な手続きについてわかりやすくご説明いたします。

3.お見積もり

ご相談内容に基づき、お見積もりをさせて頂きます。司法書士報酬と実費をわかりやすくご説明いたします。

4.ご依頼

司法書士からの説明とお見積もりにご納得頂いたうえでご依頼ください。
その場で依頼するかを決めて頂かなくて構いません。じっくりご検討ください。

当事務所では、ご希望がない限り営業のために連絡をすることはありませんので、ご安心ください。

5.書類作成及び費用のお支払い

当事務所にて必要書類を作成し、原則として、当事者全員から直接必要書類にご署名・ご捺印を頂き、費用のお支払いを頂きます。

6.登記申請

法務局に対して登記申請を行います。

7.完了書類のお届け

登記完了後、登記完了書・登記識別情報(権利証)などの書類をお届けして業務完了になります。

不動産登記に関する費用

所有権保存登記
報酬実費
15,000円~登録免許税
不動産の価格×0.4%
減税適用がある場合
0.15%または0.1%
所有権移転登記(売買)
報酬実費
買主
35,000円~
登録免許税
【土地】
不動産の価格×1.5%
【建物】
不動産価格×2%
減税適用がある場合
0.3%
売主
10,000円~
所有権移転(贈与・財産分与等)
報酬実費
35,000円~登録免許税
不動産の価格×2%
登記名義人住所氏名変更登記
報酬実費
基本報酬
10,000円
不動産の個数1個につき
1,000円加算
登録免許税
不動産1個につき
1,000円
抵当権設定登記
報酬実費
35,000円~登録免許税
借入金額の0.4%
減税適用がある場合
0.1%
抵当権(根抵当権)抹消登記
報酬実費
基本報酬
10,000円
不動産の個数1個につき
1,000円加算
登録免許税
不動産1個につき
1,000円
登記原因証明情報作成費用
報酬実費
1通
10,000円
本人確認情報作成費用
報酬実費
1通
30,000円
決済立会日当
報酬実費
20,000円~
登記調査(事前調査)費用
報酬実費
1回につき
不動産の個数×500円

消費税は別途になります。

上記は、1登記所1申請の場合の費用となります。不動産の価格及び個数、借入金額、申請件数などにより費用が加算されます。詳しくはお見積もりさせて頂きます。

登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額の確認ができる固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)が必要になります。

無料相談受付中(完全予約制)

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