【不動産登記のご案内】確実な権利保護のために

1. 不動産登記とは?なぜ手続きが必要なのか

不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的現況と権利関係を、登記簿(登記記録)という法務局が管理する帳簿(コンピューター)に記載(記録)し、この登記簿を一般に公示することにより、不動産取引の安全を図っている制度です。

「そもそも、不動産登記をなぜしなければならないのか?」と思われるかもしれませんが、不動産を売買等で取得した場合でも、登記をしなければいけない公法上の義務はありません。

しかし、登記をしておかなければ、ご自分がその不動産の所有者であることや、債権の担保権者(抵当権等)であることを、第三者に対抗することができません。

民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成一六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【具体例】もし登記を後回しにしていたら…

  • 状況:甲土地を所有しているAが、Bに対して甲土地を売ったとします。この場合、当然BはAに対して、甲土地は自分の物だと主張することはできます。
  • トラブルの発生:しかし、Bが登記をしないでいたところ、登記上の所有者であるAが、その事実を知らないCに対して甲土地を売って、Cが先に所有権の移転登記をした場合、BはCに対して、甲土地が自分のものだと主張することができなくなります。
  • 結果:つまり、売買契約の先後ではなく、登記を先に備えたCが甲土地の所有者として、第三者に主張(対抗)することができることになってしまうのです。
早い者勝ちは「契約の順番」ではなく「登記の順番」

売買契約の先後ではなく、登記を先に備えた人が所有者として第三者に対抗できます。せっかく不動産を取得しても、登記をしないまま放置していると、思わぬトラブルで権利を失いかねません。権利を取得したら、速やかに登記申請することが大切です。

2. どのようなときに不動産登記が必要になる?

高価な財産である不動産の登記を正確かつ迅速に行うために、不動産登記の専門家である司法書士がサポートいたします。日常生活において、不動産登記が必要となる主なケースは以下のとおりです。

不動産登記が必要になる主なケース一覧

あなたの状況必要となる登記手続き
家を新築したとき所有権保存登記
不動産を買ったり、
贈与を受けたとき
所有権移転登記
引っ越したとき、
結婚して苗字が
変わったとき
所有権登記名義人住所氏名変更登記
住宅ローンを
完済したとき
抵当権抹消登記 など
【2026年4月義務化】住所・お名前の変更登記にご注意

2026年4月から、住所や氏名を変更した場合の登記が義務化されます。変更から2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象となります。引っ越しやご結婚でお名前・ご住所が変わった方は、お早めに手続きをご検討ください。

なお、相続によって不動産を取得した場合の相続登記も、2024年4月から義務化(3年以内、10万円以下の過料)されています。

不動産名義変更(相続登記)のページへ

不動産登記の手続きには、細かな決まりごとや必要な書類など、煩雑な手続きが必要になります。不動産登記のことなら、ライフマンにお気軽にご相談ください。

3. ご相談から完了までのお手続きの流れ

当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、以下のステップで明確かつ丁寧に進めてまいります。

STEP01
ご相談の予約

ご相談は予約制です。お電話またはメールにてご相談日時をご予約ください。当日のご予約でも、空きがあればお受けいたします。また、出張相談(春日井市内)も承りますので、お気軽にご相談ください。

STEP02
面談

司法書士が直接ご相談をお受けし、必要な手続きについてわかりやすくご説明いたします。

STEP03
お見積もり

ご相談内容に基づき、お見積もりをさせていただきます。司法書士報酬と実費をわかりやすくご説明いたします。

STEP04
ご依頼

司法書士からの説明とお見積もりにご納得いただいたうえでご依頼ください。その場でご依頼を決めていただかなくて構いません。じっくりご検討ください。

STEP05
書類作成及び費用のお支払い

当事務所にて必要書類を作成し、原則として、当事者全員から直接必要書類にご署名・ご捺印をいただき、費用のお支払いをいただきます。

STEP06
登記申請

法務局に対して登記申請を行います。

STEP07
完了書類のお届け

登記完了後、登記完了書・登記識別情報(権利証)などの書類をお届けして業務完了になります。

「その場で決めなくてOK」しつこい営業はいたしません

ご依頼は、その場で決めていただく必要はありません。お見積もりの内容をじっくりご検討ください。当事務所では、ご希望がない限り、こちらから営業のご連絡をすることはありませんので、安心してご相談いただけます。

4. 不動産登記に関する費用

主要な登記手続きの費用

手続き内容司法書士報酬(税込)国に納める実費(登録免許税など)
所有権保存登記16,500円〜登録免許税 不動産の価格×0.4%
(減税適用がある場合 0.15%または0.1%)
所有権移転登記(売買)・買主:44,000円〜
・売主:11,000円〜
【土地】不動産の価格×1.5%
【建物】不動産の価格×2%
(減税適用時 0.3%)
所有権移転(贈与・財産分与等)44,000円〜登録免許税 不動産の価格×2%
登記名義人住所氏名変更登記基本報酬 16,500円
(不動産の個数1個につき1,100円加算)
不動産1個につき 1,000円
抵当権設定登記44,000円〜登録免許税 借入金額の0.4%
(減税適用がある場合 0.1%)
抵当権(根抵当権)抹消登記基本報酬 16,500円
(不動産の個数1個につき1,100円加算)
不動産1個につき 1,000円

その他の関連費用・日当

  • 登記原因証明情報作成費用:1通 11,000円(実費:なし)
  • 本人確認情報作成費用:1通 55,000円(実費:なし)
  • 決済立会日当:22,000円〜(実費:なし)
  • 登記調査(事前調査)費用:1回につき 不動産の個数×1,100円(実費:なし)

消費税込みになります。

上記は、1登記所1申請の場合の費用となります。不動産の価格及び個数、借入金額、申請件数などにより費用が加算されます。詳しくはお見積もりさせていただきます。

登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額の確認ができる固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)が必要になります。

5. 不動産登記のよくある質問

Q. 権利証(登記識別情報)をなくしてしまいました。売却や名義変更はできませんか?

A. 権利証は再発行できませんが、司法書士による「本人確認情報」の作成などの方法により、手続きを進めることができます。あきらめる必要はありませんので、まずはご相談ください。

Q. 相続した不動産の名義変更は、しなくても大丈夫ですか?

A. 2024年4月から相続登記が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の登記申請が必要になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる場合があります。過去に相続した不動産も対象で、その場合は2027年3月31日までが期限の目安です。お早めの手続きをおすすめします。

Q. 登記は自分でもできますか?なぜ司法書士に頼むのでしょうか?

A. ご自身で申請することも可能ですが、不動産登記は必要書類が多く、記載に不備があると差し戻される煩雑な手続きです。とくに売買や住宅ローンの決済では、確実で迅速な登記が求められます。高価な財産の権利を守るため、専門家にお任せいただくと安心です。

6. 関連ページのご案内

不動産名義変更(相続登記)(2024年4月に義務化された相続登記の解説)

会社設立(事業用不動産の取得とあわせてご検討の方へ)

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