遺留分とは

「遺留分(いりゅうぶん)」って言葉をご存知でしょうか?
皆さんにはなかなか馴染みのない言葉かもしれませんね。

簡単に言えば、「相続人に認められた最低限の相続分(取り分)」ってところでしょうか。

そもそも、被相続人が自分の財産をどのように処分しようが、遺言で死後の財産を誰に与えようが、被相続人の自由なはずです。
かなり極端な例えですが、「自分の財産は愛人にすべて与える」とした遺言を残すことも被相続人の意思次第です。

しかし、それでは被相続人の財産に依存していたご家族はたまったものではありません。
そこで、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制約を設け、相続人の生活の安定を図るために認められた相続分(取り分)が「遺留分」です。

遺留分権利者

しかし、相続人ならだれでも遺留分が認められているわけでは有りません。
法律(民法)で遺留分が認められているのは、下記の相続人になります。

  • 配偶者
  • 子供(代襲相続の孫を含む)
  • 直系尊属(父母や祖父母)

兄弟姉妹には遺留分はありません。また、相続欠格・排除・相続放棄によって相続権を失った方も遺留分はありません。

遺留分の割合

では、遺留分の割合はどのくらいでしょうか?

  • 直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1
  • それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1になります。

つまり、相続人が親(親が不存在な場合は祖父母)だけの場合は、被相続人の財産の3分の1が遺留分として認められ、相続人に配偶者や子供が含まれている場合には、財産の2分の1が遺留分として認められています。

この割合を「総体的遺留分」と言います。
そして、この総体的遺留分にそれぞれの相続割合(法定相続分)を掛けたものが、各遺留分権利者の「個別遺留分」になります。

具体的な遺留分を下記の事例で簡単にご説明しましょう。

事例
被相続人
相続人配偶者B 子供C・D
相続財産1,000万円

この場合の遺留分は次のとおりになります。

総体的遺留分

1,000万円 × 1/2 = 500万円

個別遺留分

B 500万円 × 1/2(法定相続分) = 250万円
C 500万円 × 1/4(法定相続分) = 125万円
D 500万円 × 1/4(法定相続分) = 125万円

例えば、被相続人Aが、すべての財産をDに与える旨の遺言書を残していたとしても、その遺言書が当然に無効になるわけでなく、遺留分を侵害されたBとCが、自分の遺留分をDに対して請求しなければなりません。これを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と言います。
この遺留分減殺請求を行わなければ、遺言書どおりDがすべての財産を相続することになります。

Aの相続人が、配偶者BとAの兄弟E・Fだった場合、Aがすべての財産をBに与える旨の遺言書があれば、E・Fには遺留分がないので、遺言書どおりAの財産のすべてをBが取得することができます。

遺留分減殺請求の消滅時効

遺留分減殺請求の消滅時効は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間行使をしなければ、時効によって消滅してしまいます。
また、相続開始から10年を経過した時も同様に消滅します。

遺留分減殺請求を行う場合、いつ請求をしたか証拠として残すためにも、内容証明郵便を利用することをお勧めします。

ご相談ください

遺留分について簡単にご説明しましたが、遺言書を作成される場合には、この遺留分を十分考慮した遺言書を作成することが大切になります。

当事務所では、遺留分を考慮した遺言書作成のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。

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