賠償を受けられる範囲

1.人身事故(死亡・後遺障害を除く傷害事故)の場合

積極損害(一例)

(1)治療費関係費

必要かつ相当な実費全額(必要性、相当性がない場合は、過剰診療、高額診療として、否定される場合があります。)

症状により、有効かつ相当な場合で、医師の指示がある場合など下記の費用が認められる傾向にあります。但し、医療機関への通院も継続することが重要です。

柔道整復(接骨院、整骨院)、鍼灸、マッサージ等の施術費、器具薬品代など。

(2)付添費用

入院付添費用

医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日6,500円が被害者本人の損害として認められます。

被害者が幼児、児童である場合には、1割~3割の範囲で増額を考慮することもあります。

通院付添費

症状または幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として1日3,300円が肯定されます。

(3)雑費

入院雑費

1日につき1,500円

通院交通費

症状などによりタクシー利用が相当される場合以外は電車、バス料金、自家用車を利用した場合は実費相当額。また、看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。

(4)損害賠償請求関係費用

診断書料等の文書料、保険金請求手続費用など、必要かつ相当な範囲で認められます。

消極損害(一例)

(1)休業損害

給与所得者

事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減とします(現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます)。

事業所得者

現実の収入減があった場合に認められます。

会社役員

労働提供の対価部分は休業損害として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は消極的です。

家事従事者

受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められます。
パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出します。

(2)傷害慰謝料

原則として入通院期間を基礎として赤い本(別表Ⅰ・Ⅱ)を使用して算出します。(詳しくは、当事務所の司法書士に確認ください。)

2.物損事故の場合(一例)

(1)修理費

適正修理費相当額が認められます。

適正修理費とは、事故により発生した損害(事故との因果関係が認められる範囲)についてであり、便乗修理や過剰修理は認められません。

(2)評価損

修理しても外観や機能に欠陥が生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に修理費の一定割合(修理費の20%~30%の範囲)で認められた判例がみられます。

損傷の内容、程度、修理費用の額、初度登録からの経過年数、走行距離、高級車か否か、車種等の事情を考慮して判断されます。

(3)代車使用料

相当な修理期間または買替期間中、代車を必要とする相当な理由があり、レンタカー使用等により実際に代車を利用した場合に認められます。

修理期間として1週間~2週間、買替期間として1ヶ月程度が通例になります。

(4)レッカー費用

事故により自走することが不可能になった場合に、事故発生場所から修理工場までのレッカー費用が認められます(深夜の事故により、一旦保管のためにレッカー業者のもとに移動した費用も含まれます)。


当事務所では、交通事故(オートバイや自転車との被害事故含む)の示談代行業務を主要業務としております。お気軽にご相談ください。

業務の繁忙や事案の内容によっては当事務所での受任をお断りさせて頂く場合もございますので、ご了承ください。

司法書士費用

通常費用(示談代行・訴訟代理)

請求額が140万円以下の事案に限る

相談料 初回 0円
2回目以降 1時間 5,000円
着手金 0円
報酬 増額分の10% + 10万円

増額分とは、解決した金額と相手側から提示された金額の差額となります。
但し、相手側から提示額がない場合の増額分は、解決した金額と自賠責基準との差額とさせて頂きます。

消費税は別途になります。

訴訟になった場合、裁判所に対する費用(印紙・切手等)が別途必要になります。

交通費・通信費等が別途必要になります。

弁護士費用特約をご利用の場合(示談代行・訴訟代理)

請求額が140万円以下の事案に限る

相談料 1時間 5,000円
着手金 経済的利益の8% 但し、最低10万円
報酬 経済的利益の16%

消費税は別途になります。

訴状・準備書面等作成費用

30,000円 (消費税別)

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