遺留分とは

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法律上、特定の相続人に最低限保障されている遺産の取り分(権利)のことです。

被相続人(亡くなった方)は、遺言書によって自分の財産を誰にどのように譲るかを自由に決めることができます。しかし、例えば「すべての財産を第三者に与える」といった極端な遺言が実行されると、残されたご家族の生活が成り立たなくなる恐れがあります。

そのため民法では、被相続人の処分の自由に一定の制限をかけ、相続人の生活の安定や公平性を守るために「遺留分」という最低限の枠を設けています。

1. 遺留分が認められる人(遺留分権利者)

相続人であれば誰でも遺留分があるわけではありません。法律で遺留分が認められているのは、次の相続人のみです。

  • 配偶者(妻や夫)
  • (代襲相続人である孫なども含みます)
  • 直系尊属(父母や祖父母)
兄弟姉妹には遺留分がありません

被相続人の兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には、遺留分は一切認められていません。また、相続欠格・廃除・相続放棄によって相続権を失った方も、遺留分はありません。

2. 遺留分の割合(総体的遺留分と個別遺留分)

遺留分として認められる全体の割合(総体的遺留分)は、誰が相続人になるかによって異なります。

  • 直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合:相続財産の 3分の1
  • それ以外の場合(配偶者や子が含まれる場合):相続財産の 2分の1

この全体枠(総体的遺留分)に、それぞれの法定相続分を掛け合わせたものが、各相続人が個別に請求できる「個別遺留分」になります。

【具体例】財産1,000万円で、配偶者B・子C・Dが相続人の場合

全体の遺留分(総体的遺留分)は財産の2分の1にあたる500万円です。それぞれの個別遺留分は次のとおりです。

相続人法定相続分個別遺留分の計算式遺留分の額
配偶者B2分の1500万円 × 1/2250万円
子C4分の1500万円 × 1/4125万円
子D4分の1500万円 × 1/4125万円

3. 法改正による「遺留分侵害額請求」への変更点

2019年7月1日施行の改正相続法により、遺留分の制度は大きく変わりました。相続トラブルを防ぐためにも、必ず押さえておきたい最重要のポイントです。

(1) 名称と効果の変更(現物の返還から金銭での解決へ)

従来の「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」は廃止され、現在は「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」に変わりました。

以前は、遺留分を侵害されたら不動産や株式などの「現物」を取り戻す仕組み(物権的効果)だったため、不動産が共有名義になってトラブルが泥沼化することが多くありました。法改正後は、侵害された遺留分に相当する金銭(お金)を請求するという「金銭債権」へ一本化され、よりスムーズな解決が可能になっています。

金銭での請求になったことのメリット

例えば「自宅不動産をすべて長男に相続させる」という遺言があった場合でも、ほかの相続人は不動産を共有にせず、侵害された分を金銭で受け取る形になります。共有名義をめぐる新たな争いを避けられるのが、改正後の大きな利点です。

上記の事例で、被相続人が「すべての財産を子Dに譲る」という遺言を残していた場合でも、遺言自体が当然に無効になるわけではありません。配偶者Bや子Cが、自分の遺留分(250万円・125万円)に相当する金銭をDに対して請求することになります。この請求を行わなければ、遺言書どおりにDがすべての財産を取得します。

(2) 生前贈与を遺留分に含める期間の限定

遺留分の計算に含める(持ち戻す)生前贈与の範囲が、改正で明確に整理されました。

  • 相続人以外への生前贈与:原則として、相続開始前の 1年間 にされたものに限定
  • 相続人への生前贈与(特別受益):原則として、相続開始前の 10年間 にされたものに限定

4. 遺留分侵害額請求の期限(消滅時効・除斥期間)

遺留分侵害額請求には厳しい期限があります。次のいずれかを過ぎると権利が失われます。

1年・10年の二つの期限に注意
  • 遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間 行使しないとき(消滅時効)
  • 相続開始のときから10年 を経過したとき(除斥期間。侵害を知らなくても権利が消滅します)

いつ請求したかを確実に証拠として残すためにも、請求手続きは内容証明郵便を利用して行うのが安心です。

5. 遺言書作成と遺留分対策のご相談

遺言書を作成する際に、この遺留分を無視してしまうと、後から残されたご家族の間で金銭トラブル(遺留分侵害額請求)に発展するリスクが高まります。あらかじめ遺留分を考慮した内容にするか、事前の対策を講じておくことが非常に大切です。

当事務所では、将来のトラブルを未然に防ぐための「遺留分に配慮した遺言書作成」を全面的にサポートしています。春日井市周辺で相続や遺言についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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