車両損害(未修理の場合)― 修理しなくても賠償金は受け取れる
交通事故で車が傷ついた際、加害者の保険会社から提示される修理費用について、被害者の方から「実際には車を修理するつもりはないが、修理費用だけを現金で受け取れるか」というご質問をよくいただきます。
結論から申し上げると、車を修理しなくても、修理費用に相当する賠償金を受け取ることができます。
1. 修理するかどうかは被害者の自由(金銭賠償の原則)
民法上、交通事故を含む不法行為による損害賠償は「金銭で行うこと(金銭賠償の原則)」が大原則とされています。加害者は、損害をお金に換算して支払うことでその責任を果たします。
そのため、受け取った賠償金を実際に車の修理に使うか、修理せずにそのまま乗り続けるか、あるいは新車の購入資金に充てるかは、被害者の自由です。お金の使い道について、加害者や保険会社が口を出せることではありません。
2. 未修理の場合の「消費税相当額」をめぐるトラブル
修理をせずに賠償金を受け取る場合、保険会社から「実際に修理をしないのであれば消費税は発生しないため、消費税分を差し引いて支払います」と主張されるケースが多くあります。少しでも支払いを抑えたい保険会社側の理屈です。
この問題について、過去の裁判例(地方裁判所のレベル)では、判断が分かれてきました。
| 判断 | 内容 |
|---|---|
| 損害として 否定(岡山地裁など) | 修理をせず下取りに出して新車を購入した場合など、実際に修理費を支出していないケースでは、事故と相当因果関係のある損害は「消費税分を除いた修理見積額」にとどまるとする見解。 |
| 損害として 認める(東京地裁など) | 仮に車両を修理する場合には当然に消費税が発生するのだから、客観的な損害額としては「消費税額を含めた金額」を相当な修理代金とみるべきだとする見解。 |
3. 保険会社の主張に妥協しないための対策
交通事故の損害賠償実務で算定基準として広く用いられている「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」は、東京地裁の実務に基づいて作成されています。
赤い本の基準や現在の一般的な裁判実務に照らせば、「修理の有無にかかわらず、客観的な車両損害額には消費税相当額も含まれるべき」と考えるのが有力です。保険会社から「未修理だから消費税は払えない」と提示されても、安易に合意せず、東京地裁の判例や赤い本の基準を根拠に、消費税を含めた適正な金額を請求することが大切です。
当事務所では、交通事故の物損トラブルや、保険会社との交渉における被害者側のご相談を承っております。提示された金額に疑問がある方は、合意の前に、お気軽にご相談ください。
