車両損害(未修理の場合)

交通事故により車両に損害が発生した場合、修理費用が加害者の負担となります。
その場合に、被害者の方から「修理をすることなく修理費だけを受取ることができるか?」との質問を受けることが良くあります。

皆さんはどう思われますか? 答えは「受取れる」です。

交通事故の場合に限らず不法行為による損害の賠償は金銭で行うのが原則です。民法で定められているとおり、加害者は損害の賠償を金銭で支払うことにより不法行為責任から逃れるのであり、被害者が受取った金銭をどのように使うかは加害者には関係のない話なのです。

そこで、修理をしないで修理費を受取る場合、「修理した場合にかかる消費税相当額が車両損害として認められるか?」という問題が発生します。

判例

保険会社は修理を行わず修理費相当額を支払う場合、「修理をしていない以上消費税は発生していないので、消費税相当額は支払いません」との主張を行うことが多いようです。
保険会社としては支払う金額を少しでも少なくしたいので、保険会社なりの理屈をこじつけるということなんでしょうね。

では、判例はどうでしょうか?
地裁判決ではありますが、消費税相当額を損害として認めないとした判決と認めるとした判決に分かれています。
下記に判決文の一部を抜粋して紹介しましょう。

損害として否定した判決

岡山地裁平成18年1月19日判決(交民39巻1号40頁)

修理せず、これを下取りに出して新たな車両を購入したものと認められ、実際には修理費の支出をしていないから、交通事故と相当因果関係のある修理費相当額の損害としては、消費税分を除く修理見積額になるものと解される。

損害として認めた判決

東京地裁平成18年3月27日判決(交民39巻2号370頁)

仮に原告会社が原告車両を修理する場合には、消費税が発生するものであるから、消費税額を含めた396万3,508円をもって、相当な修理代金とみるのが相当である。

対策

岡山地裁判決よりも東京地裁判決が後に出されていること、及び、交通事故の損害賠償額算定基準に用いられる「赤い本」は、東京地裁の実務に基づき賠償額の基準を示されていることから、消費税を含めた金額が相当な修理金額であるべきとの東京地裁判決を根拠に、保険会社の主張に屈することなく、適正な賠償金を獲得するための請求を行うことが重要です。

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