「全損」と言われたら ― 時価額と買替諸費用の注意点

自動車事故で愛車が大きく壊れた際、相手の保険会社から「お車は全損(ぜんそん)ですので、時価額までしかお支払いできません」と言われ、実際の修理費用に遠く及ばない金額を提示されて不満を感じる方は少なくありません。

交通事故実務でいう「全損」には、次の2つのパターンがあります。

  • 物理的全損:車が完全に壊れ、物理的に修理が不可能な状態。
  • 経済的全損:修理自体は可能だが、修理費用がその車の「時価額」を上回ってしまう状態。

どちらの場合でも、賠償額の上限は原則としてその車の「時価額」に制限されます。そのため、時価額がいくらと算定されるかが、極めて重要なポイントになります。

1. 保険会社が提示する時価額の問題点

保険会社は通常、全損時の時価額の算定根拠として、オートガイド社が発行する「自動車価格月報(通称:レッドブック)」の小売価格をベースに交渉してきます。しかし、ここには大きな問題点があります。

提示額では同程度の車を買い直せないことが多い
  • 市場の実勢価格より低くなりがち:レッドブックの金額は、中古車情報サイト(カーセンサーやグーネットなど)で実際に流通している中古車価格より低額なことが多く、提示額では同程度の車を再購入できないケースが目立ちます。
  • 年式の古い車は一律で低評価されやすい:レッドブックに載っていない古い車や過走行車では、「新車価格の10%」「一律10万円」といった低い金額を機械的に提示してくる傾向があります。

2. 裁判上の「時価」の考え方

裁判実務では、車両の時価とは「原則として、事故当時と同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離などの自動車を、中古車市場において取得するために必要な価格」とされています。レッドブックの数字が自動的に正解になるわけではありません。

3. 車両本体のほかに認められる「買替諸費用」

全損で車を買い替える場合、車両本体の代金だけでなく、買い替えに伴って必要になる諸費用についても、相当な範囲で損害(賠償の対象)として認められます。ただし、費用の性質によって扱いが分かれる点に注意が必要です。

費用の種類扱い理由
登録・車庫証明・納車・廃車などの手続き費用、ディーラー報酬認められる買い替えに付随して通常必要となる費用のため
自動車重量税の未経過分認められる場合あり適正に解体・永久抹消登録して還付された分を除く
自動車税(種別割)・自賠責保険料の未経過分認められない廃車・解約で未経過分が還付されるため

なお、かつて買い替え時にかかっていた「自動車取得税」は2019年10月に廃止され、「環境性能割」へと移行しています。この環境性能割を損害に含めるかは見解が分かれており、裁判実務では損害として認めない傾向もあるため、保険会社との交渉では争点になり得ます。

「買替諸費用は対象外」という主張は鵜呑みにしない

保険会社の担当者の中には「買替諸費用は賠償の対象外です」と一括りに主張してくる方もいますが、手続き費用やディーラー報酬などは実務上、相当な範囲で損害と認められる項目です。提示内容を鵜呑みにせず、内訳を確認することが大切です。

4. 正当な賠償金を得るための対策

保険会社の低い提示額に対抗するには、被害者側からも客観的で説得力のある根拠を示す必要があります。中古車情報サイトなどで、ご自身の車と「車種・グレード・年式・走行距離・車検の残り期間」が近い車がいくらで売られているかを調べ、実際の中古車販売店から見積書を取得して交渉材料にすることが効果的です。

当事務所では、全損被害に遭われた方の物損交渉や損害賠償請求をサポートしています。相手方の提示に納得がいかない場合は、合意書にサインをする前に、お気軽に当事務所までご相談ください。

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