知的障害者と成年後見

昨今、当事務所に、知的障害のお子様をお持ちのご高齢の親御さんから、成年後見制度についてご相談を頂くことが増えてきました。
内閣府の平成27年版障害者白書によりますと、知的障害者数が74万1,000人と公表されています。

障害をもつお子様への生活支援は、多くの場合、親御さんが行っています。
お子様が二十歳に達するまでの間は、父母の親権に服するため、たとえお子様に知的障害があったとしても、親御さんがご本人の財産管理等を行うことに問題はなく、何ら手続きを必要とするものではありません。
しかし、お子様が二十歳になれば、どれだけ重度の知的障害があったとしても、父母の親権はなくなり、知的障害者本人の身上監護と財産管理をどのように行うかが問題となります。
とはいえ、親御さんがお元気なうちは、ご本人の身上監護や財産管理を引き続き親御さんが行っているのが現状のようです。

問題は、親御さんが年齢を重ねることによる体力的なことや認知症の発症などにより、ご本人に対して今までどおりの身上監護や財産管理を行うことが困難または不可能になったときや、親御さんがお亡くなりになられた場合など「親なき後」問題にどのように対応するかが課題となります。

認知症高齢者の場合と比較して、知的障害者の成年後見は後見期間が長くなりがちであり、親御さんがお元気なうちに、将来スムーズに成年後見人につなぐための備えをしておくことが重要になります。

ご本人のためには、ご本人に対する情愛が深い親族が成年後見人になられるのが望ましいのでしょうが、さまざまな理由により親族内に成年後見人の引き受け手がいない場合には、専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士等)を成年後見人として検討することも必要になると思われます。

ご相談ください

当事務所の司法書士は、現在、6名の方(内4名が知的障害者)の後見業務を行っており、成年後見制度について精通しています。

成年後見制度や諸手続きについて詳しくご説明いたします。成年後見のことならライフマンにお気軽にご相談ください。

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