親族後見人
成年後見制度が2000年から始まり、現在、利用者は20万人を超えています。
親の判断能力の低下に伴い、親族が申立てを行うことが圧倒的であり、申立人は自分を候補者として申立てを行うことも多いのですが、家庭裁判所は様々な事情を考慮して後見人を選任します。
実際成年後見人等に就任している割合は、司法書士や弁護士などの専門職が7割を超え、親族後見人は3割にも満たない状態です。
ではなぜ親族が後見人に選ばれなくなってきているかというと、親族後見人による財産の使い込み(不正事件の9割以上が親族後見人によるものです)が問題となっており、家庭裁判所が親族を後見人に選ばなくなったことが背景としてあります。
ですが、今後ますます認知症高齢者の増加が予想されている状況において、専門職に依存すのは限界に近づきつつあり、自治体なども親族後見人をサポートする体制を整え始めており、今後はその状況が変わりそうです。
成年後見人の仕事は、主に財産管理と生活支援となります。財産管理は預貯金や不動産などの財産を適正に管理することであり、生活支援は介護施設との契約を行ったり、病院等における治療や入院手続きなどになります。
後見人は、本人の収支・財産・生活状況などを定期的に家庭裁判所に対して書類で報告を行うことが必要になりますので、日頃から収支表・業務日誌等を付け、本人の財産はきっちりと分けて管理することが大切です。
記録を整えておくことで、他の親族との争いを防ぐ効果もあります。
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