相続欠格と相続人の廃除

現状のままで相続が開始した場合、相続人になるであろう人のことを「推定相続人」といいます。但し、推定相続人だからといって必ず相続人になることができるわけでは有りません。民法では、相続する権利をはく奪する規定を設けています。一つは「相続欠格」であり、もう一つは「相続人の廃除」です。

今回のコラムでは、この「相続欠格」と「相続人の廃除」についてご説明します。

相続欠格とは

遺産目当てに被相続人を殺害したり、自分の相続分を多くするために他の相続人を殺害したりした者は、被相続人の意思とは関係なく、相続人になる資格を失う制度のことをいいます。

民法では、下記の5つの欠格事由が規定されています。

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
    又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

    被相続人、先順位相続人(被相続人の親が被相続人の子供を殺害したような場合)、同
    順位相続人(被相続人の子供が自分の兄弟姉妹を殺害したような場合)に対する殺人
    罪又はその未遂罪、予備罪を犯し、確定判決を受けた場合です(相続開始後に有罪判
    決が確定した場合も含まれます)。

    上記は、故意を必要としますので、過失致死罪や傷害致死罪は含まれません。
    また、執行猶予の判決の場合、猶予期間の満了により刑の言渡しが効力を失った場合
    は、欠格事由に該当しません。

※父に対する殺人により刑に処された子供は、母親の相続についても相続欠格に該当します。
   なぜなら、母親の相続については、父と子供は同順位だからです。

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただ
    し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族で
    あったときは、この限りではない。

    相続人が幼児や被成年後見人の場合、是非の弁別がない者に該当します。

3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は
    変更することを妨げた者。

4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、
    又は変更させた者。

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

欠格の効果

欠格事由に該当した場合、法律上当然に相続権を失いますので、裁判所に申立てるなど特別な手続きは必要ありません。
また、相続欠格者は当該被相続人から遺贈を受けることもできなくなります。

欠格による相続権喪失の効果は、特定の被相続人との間で相対的に発生するだけなので、父の遺言を偽造した子供は、父の相続人となることはできませんが、母親の相続人になることは出来ます。

相続欠格の効果はその相続人に限定されるので、欠格者に子供がいる場合、その子供は欠格者に代わって代襲相続をすることができます。

相続欠格に該当した場合、その取り消しを請求することは出来ません。

相続人の廃除とは

被相続人が推定相続人に相続をさせたくない場合に、家庭裁判所に請求してその推定相続人の相続権をはく奪する制度です。

廃除の要件

廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する推定相続人に限られます。
以前、遺留分のコラムでご説明させて頂きましたが、兄弟姉妹には遺留分がないので、廃除の対象には該当しません。なぜなら、兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言によってその相続分を無しとすれば足りるからです。

民法では、下記の3つの廃除事由が規定されています。

1.推定相続人が被相続人に対し虐待をした場合。

2.推定相続人が被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合。

3.推定相続人にその他の著しい非行があった場合(必ずしも被相続人に対する非行であ
    ることが要件ではありません)。

廃除の手続き

廃除の手続きには、被相続人が請求することによって、家庭裁判所が廃除の審判を行う「生前廃除」と、被相続人が遺言によって廃除の意思表示し、遺言執行者がその遺言の効力発生後遅滞なく、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する「遺言廃除」があります。

※廃除の効力は家庭裁判所の審判が必要であり、請求をしただけでは廃除の効力は生じま
   せん。
※推定相続人が他の推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することは出来ません。

廃除の効力

廃除による相続権喪失の効果は、廃除を請求した被相続人との間で相対的に発生します。
相続欠格と異なり、廃除を請求した被相続人から遺贈を受けることができます。

廃除の審判が確定したときは、申立人は審判確定日から10日以内にその旨を市区町村役場の戸籍係へ届け出る必要がありますが、その届出は廃除の効力要件ではなく、報告的届出とされています。

廃除の効果はその相続人に限定されるので、廃除された者に子供がいる場合、その子供は廃除された者に代わって代襲相続をすることができます。

被相続人は、いつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。遺言によって廃除の取り消しの意思表示がなされた場合、遺言廃除と同様の手続きが必要になります。

ご相談ください

「相続欠格」と「相続人の廃除」について簡単にご説明しました。
2つに該当するようなことは無いに越したことはありませんが、法律(民法)にはこのような制度があることを知っておくことも大切ではないでしょうか。

当事務所では、相続手続きや遺言書作成のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。

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