相続欠格と相続人の廃除

「現状のまま相続が始まれば相続人になる予定の人」のことを、推定相続人(すいていそうぞくにん)といいます。しかし、推定相続人であっても、被相続人を殺害したり遺言書を偽造したりといった重大な行為があった場合、その相続権が強制的にはく奪されることがあります。

民法には、そのための制度が2つあります。本人の意思や手続きを問わず法律上当然に資格を失う「相続欠格(そうぞくけっかく)」と、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所が相続権を奪う「相続人の廃除(はいじょ)」です。このコラムでは、この2つの違いを分かりやすくご説明します。

1. 相続欠格とは ― 法律上当然に資格を失う5つの事由

相続欠格とは、遺産目当てに犯罪を犯したり、不正に遺言書を操作したりした相続人について、被相続人の意思や裁判上の手続きを経ることなく、法律上当然に相続資格を失わせる制度です(民法第891条)。

民法が定める5つの欠格事由

  1. 故意に被相続人や、相続について先順位・同順位にある人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
    殺人罪やその未遂罪・予備罪で有罪判決が確定した場合です。故意が必要なため、過失致死罪や傷害致死罪は含まれません。例えば、父を殺害して刑に処せられた子は、母の相続についても(父と子は母の相続では同順位のため)欠格に該当します。
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴をしなかった者
    ただし、その人に是非の弁別がないとき(幼児や成年被後見人など)や、殺害者がその人の配偶者・直系血族であったときは除かれます。
  3. 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、変更することを妨げた者
  4. 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回・取消・変更をさせた者
  5. 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

相続欠格の効果

  • 特別な裁判手続きや被相続人による請求は不要で、事由に該当した時点で当然に相続権を失います(相続開始後に有罪判決が確定した場合も含みます)。
  • 相続欠格者は、その被相続人から遺贈を受けることもできなくなります。
  • 効果は特定の被相続人との関係でのみ相対的に生じます。例えば父の遺言を偽造した子は、父の相続人にはなれませんが、母の相続人にはなれます。
  • 欠格者に子がいる場合、その子は欠格者に代わって代襲相続できます(代襲相続については後述のコラムをご参照ください)。
「許せば取り消せる(宥恕)」のかは見解が分かれています

いったん相続欠格になった人を、被相続人が許す(宥恕〔ゆうじょ〕する)ことで相続資格を回復できるかについては、民法に明文の規定がなく、争いがあります。近年は、被相続人の意思を尊重して宥恕を認める見解が有力で、これを認めた裁判例もあります。ただし確立した取り扱いではないため、確実に財産を渡したい場合は、生前贈与や遺贈など別の方法を検討するのが安全です。

2. 相続人の廃除とは ― 被相続人の意思で相続権を奪う手続き

相続人の廃除とは、被相続人に対してひどい虐待や侮辱、著しい非行を行った相続人について、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に請求し、その相続権をはく奪する制度です。相続欠格と違い、家庭裁判所の審判が確定して初めて効力が生じます。

民法が定める3つの廃除事由

  • 虐待:推定相続人が被相続人に対し虐待をした場合
  • 重大な侮辱:推定相続人が被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
  • 著しい非行:その他の著しい非行があった場合(必ずしも被相続人に対する行為に限られません。浪費による多額の借金の肩代わりを繰り返させた、犯罪を繰り返したなど)

ただし、単なる親子の不仲程度では認められず、客観的に見て「相続権を奪われてもやむを得ない」といえるほどの重大な事由が必要です。

廃除できるのは「遺留分のある相続人」だけ

廃除の対象になるのは、配偶者・子・父母など遺留分を持つ推定相続人に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象になりません。兄弟姉妹に相続させたくない場合は、わざわざ裁判所を通さなくても「兄弟には財産を残さない」という遺言書を書けば足りるからです。

廃除の手続きと届出

廃除には2つの方法があります。被相続人が生前に自ら家庭裁判所へ請求する「生前廃除」と、遺言で廃除の意思表示をしておき、相続開始後に遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所へ請求する「遺言廃除」です。

  • 請求しただけでは効力は生じず、家庭裁判所の審判が確定して初めて廃除の効力が生じます。
  • ほかの推定相続人が、別の推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することはできません。
  • 廃除の審判が確定したときは、申立人は確定の日から10日以内に市区町村役場の戸籍係へ届け出ます。ただしこの届出は廃除の効力要件ではなく、戸籍に反映するための報告的な届出です。

廃除の効果

  • 効果は廃除を請求した被相続人との関係でのみ相対的に生じます。相続欠格と異なり、廃除された人もその被相続人から遺贈を受けることはできます。
  • 被相続人は、いつでも家庭裁判所に廃除の取り消しを請求できます。遺言で取り消しの意思表示をした場合は、遺言廃除と同様の手続きが必要です。
  • 廃除された人に子がいる場合、その子は廃除された人に代わって代襲相続できます。

3. 相続欠格と相続人の廃除の比較

項目相続欠格相続人の廃除
主な原因殺人・遺言書の偽造などの重大な事由被相続人への虐待・重大な侮辱・著しい非行
手続き不要(当然にはく奪)家庭裁判所への請求と審判が必要
被相続人の意思意思と関係なく効力が生じる意思に基づく(生前または遺言)
対象全相続人(制限なし)遺留分のある相続人のみ(兄弟姉妹は対象外)
遺贈の可否受けられない受けられる
取り消し明文なし・争いあり(宥恕)いつでも家庭裁判所に請求して取り消せる
子への代襲相続認められる認められる

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