代襲相続とは
相続の開始時に、本来相続人となるべき人(被代襲者)が被相続人よりも前に亡くなっていた場合、その法定相続人となるべき人に代わって、その人の子(代襲者)が相続をすることを「代襲相続」といいます。
例えば、Aさん(被相続人)に子供のBさん(被代襲者)がいたとします。ところが、Aさんの相続開始前にBさんが死亡していた場合、Bさんの子供のCさん(代襲相続人)が、Bさんと同一順位の相続人となり、相続分を承継する制度のことです。
被代襲者
被代襲者は、被相続人の子及び兄弟姉妹となります。
※被相続人の直系尊属及び配偶者には、代襲相続は認められていません。
代襲者
1.被代襲者が被相続人の子の場合
被代襲者の子であり、かつ、被相続人の直系卑属(孫)であることが要件となります。
したがって、養子縁組前に生まれた養子の子は、養子を代襲して養親の相続人にはなれません。
父A、子B、孫C、ひ孫Dがいる場合に、Aの死亡前に、B及びCが死亡していた場合、ひ孫Dは、代襲者となるはずのCを代襲することができます。これを「再代襲」といいます。
2.被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合
被代襲者である兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に限られ、兄弟姉妹の孫以下の再代襲は認められていません。
代襲原因
代襲相続が発生するためには、以下の要件が必要となります。
1.相続開始以前の死亡
相続開始以前ですから、相続開始前に死亡していた場合だけではなく、被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合も代襲原因となります。
2.相続欠格
被代襲者が相続欠格事由の一つに該当し、相続権を失った場合。
欠格事由の発生が相続開始後であっても、その効力は相続開始時に遡って発生しますから代襲原因となります。
3.廃除
被相続人の生前行為又は遺言で被代襲者が排除され、相続権を失った場合。
相続開始後に審判によって廃除された場合にも、その効力は相続開始時に遡って発生しますから代襲原因となります。
※相続放棄は代襲原因には含まれません。
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