代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続が始まった時点で、本来相続人になるはずだった人(子や兄弟姉妹)がすでに亡くなっているなどの理由で相続権を失っている場合に、その人の子(孫や甥・姪)が代わりに相続人となる制度です。

例えば、父Aさん(被相続人)より先に子のBさん(被代襲者)が亡くなっていた場合、Aさんが亡くなったときに、亡きBさんの子であるCさん(Aさんから見た孫)が、Bさんに代わって同じ順位の相続人となり、Bさんが受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。

1. 代襲相続人になれる人(代襲者)の範囲

(1) 被相続人の「子」が先に亡くなっている場合

亡くなった子のさらに子、つまり「孫」が代襲相続人になります。その孫もすでに亡くなっていれば、さらにその子である「ひ孫」が引き継ぎます。これを「再代襲(さいだいしゅう)」といい、直系卑属(下の世代)が続く限り代襲が続きます。

養子の子(孫)はタイミングに注意

養子縁組の前に生まれていた養子の子は、養親と血縁関係がない(直系卑属にあたらない)ため、養子を代襲して養親の相続人になることはできません。一方、養子縁組の後に生まれた養子の子であれば、代襲相続権が認められます。

(2) 被相続人の「兄弟姉妹」が先に亡くなっている場合

被相続人に子も親もおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である「甥(おい)・姪(めい)」が代襲相続人になります。ただし、兄弟姉妹の場合は子のケースと違い、再代襲は認められていません。つまり、甥や姪まで亡くなっていても、その子(甥・姪の子)が代襲することはできません。

なお、配偶者や直系尊属(父母・祖父母)には、代襲相続という制度はありません

2. 代襲相続が発生する3つの原因

代襲相続が起きる原因は「死亡」だけではありません。法律上、次の3つの場合に代襲相続が発生します。いずれも、その効果は相続開始時にさかのぼって生じます。

代襲の原因内容
相続開始以前の死亡被相続人が亡くなる前に、本来の相続人が亡くなっている場合。被相続人と同時に死亡したと推定される場合(同じ事故など)も含まれます。
相続欠格相続人が遺言書を偽造する、被相続人を殺害しようとするなどして、法律上当然に相続権をはく奪された場合。
相続人の廃除相続人が被相続人を虐待・侮辱するなどし、被相続人の意思と家庭裁判所の審判によって相続権をはく奪された場合。

3. 「相続放棄」では代襲相続は起こりません

非常によくある誤解ですが、相続人が「相続放棄」をした場合、代襲相続は発生しません。相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとみなされるため、その子(孫など)に権利が移ることはないからです。

借金の相続放棄でも、孫に肩代わりは生じません

例えば、父の借金を理由に子全員が相続放棄をしても、その子たち(孫)へ借金が代襲されることはありません。ただし、同じ順位の相続人全員が放棄したことで、次の順位(直系尊属や兄弟姉妹)に相続権が移る点にはご注意ください。

4. 複雑な代襲相続の手続きは当事務所へ

代襲相続が発生すると、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍に加え、先に亡くなった被代襲者の戸籍、さらに代襲者(孫や甥・姪)の戸籍など、集めるべき戸籍謄本の数が膨大になります。ご自身で進めるには、たいへん時間と労力がかかります。

当事務所では、複雑な代襲相続の戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)まで一括してサポートしています。手続きをスムーズに進めたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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