40年ぶりの大改正 ― 配偶者居住権・特別の寄与・遺言書保管制度
日本の相続に関する法律(民法)は、高齢化社会に対応するため、約40年ぶりとなる大きな見直しが行われました。この改正法は2019年から2020年にかけて順次施行され、現在は実務で広く活用されています。
このコラムでは、残されたご家族、特に配偶者や介護をがんばった方の権利を守るために設けられた、重要な3つのポイントを分かりやすく解説します。
1. 配偶者保護の目玉「配偶者居住権」(2020年4月1日施行)
配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)とは、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が住み慣れた自宅に、原則として亡くなるまで無償で住み続けることができる権利です。
以前は、自宅の所有権を相続すると、それだけで遺産の枠を使い切ってしまい、老後の生活資金(預貯金)が十分に受け取れないという問題がありました。
配偶者居住権は、自宅の「所有権」よりも評価額が低く設定されます。そのため、自宅に住み続ける権利を確保しつつ、預貯金などの生活資金もより多く相続できるようになりました。なお、評価額は配偶者の年齢(平均余命)などをもとに算出されるため、配偶者が高齢であるほど評価額は低くなる傾向があります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者へ住居を生前贈与するか、遺言で贈与の意思表示をした場合、その住居を遺産分割の計算対象(持ち戻し)から外すことがで
きる優遇措置も適用されます。これにより、配偶者の遺産の取り分を実質的に増やすことができます。
2. 介護や看護をした義理の家族に報いる「特別の寄与」(2019年7月1日施行)
これまでは、法定相続人ではない人(例えば長男の妻など)が、被相続人の介護や看病にどれだけ尽くしても、遺言書がない限り遺産を1円も受け取る権利はありませんでした。
この改正により、相続人以外の親族であっても、無償で被相続人の療養看護や介護を行い、財産の維持・増加に貢献した場合は、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるようになりました(民法第1050条)。
請求できるのは被相続人の親族に限られます。親族ではない知人や、契約に基づいて介護を行っていた家政婦の方などは対象外です。また、相続人本来の制度である「寄与分」とは別の制度で、請求できる期限も短い(相続の開始と相続人を知ったときから6か月、または相続開始から1年)ため、注意が必要です。
特別の寄与(特別寄与料)の詳しい要件や期限については、特別受益と寄与分 のコラムでも解説しています。
3. メリット多数「法務局による自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月10日施行)
自分で手書きして作成する「自筆証書遺言」は手軽な反面、紛失や改ざんのリスク、死後に見つけてもらえないリスクがありました。これらを解消するために始まったのが、法務局で遺言書を預かってもらえる保管制度です。あわせて、自筆証書遺言の作成ルールも一部緩和されました。
| 特徴・メリット | 詳細内容 |
|---|---|
| 財産目録のデジタル化 | 遺言書の本文は手書きが必要ですが、財産目録については、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付、パソコンで作成した一覧の添付が認められ、作成の負担が大きく軽減しました。 |
| 紛失・偽造の防止 | 法務局という公的機関に原本が安全に保管されるため、紛失や隠匿、書き換えの心配がありません。 |
| 家庭裁判所の「検認」が不要 | 本来、自筆証書遺言は死後に家庭裁判所での「検認(けんにん)」が必要ですが、この保管制度を利用していれば検認が不要となり、速やかに相続手続きに入れます。 |
4. トラブルを防ぐ確実な遺言書作成は当事務所へ
法改正で選択肢が増えた一方、制度を正しく理解して利用しないと、思わぬ落とし穴にはまることもあります。例えば配偶者居住権を確保するには、遺言書に正しく記載するか、遺産分割協議で合意したうえで登記を行う必要があります。
相続トラブルを未然に防ぎ、大切なご家族に確実な財産と安心を遺す一番の方法は、最新の法制度に基づいた不備のない遺言書を作成することです。当事務所では、自筆証書遺言の作成サポートや法務局への保管手続き、公正証書遺言の作成まで、状況に合わせた最適なプランをご提案しています。どうぞお気軽にご相談ください。
