改正民法(相続分野)成立

7月6日、参議院本会議において、相続分野の規定が40年ぶりに見直される民法の関連法が可決され、成立しました。
改正民法は、2020年7月までに順次施行されることとなっていますが、法改正のポイントは下記のとおりです。

配偶者保護(配偶者居住権)

配偶者居住権とは、残された配偶者が生活に困らないように、被相続人の遺産である建物を無償で使用収益することができ、亡くなるまでその建物に住み続けることができる権利のことです。

配偶者居住権は、所有権を取得する場合よりも評価額が低くなるため、他の遺産の取り分を増やすことができ、老後の生活資金をより多く取得することが可能となります(配偶者居住権の評価額は、配偶者の平均余命などをもとに算出されることとされており、残された配偶者が高齢であればあるほど評価額が低くなることが想定されます。)。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思表示を示せば、住居を遺産分割の対象から外すことができる優遇措置も設けられています。

実質的に、配偶者の遺産取り分を増やすことで、配偶者が相続後の生活に困らないような内容となっています。

介護・看護した人に報いる制度(金銭請求権)

法定相続人以外の方(例えば長男の配偶者)が、被相続人の介護や看護を行っていた場合、現行法では、遺言がない限り何らの報酬を受けることはできませんでした。
しかし、改正民法では、相続人でない親族も、被相続人の介護や看護において貢献した場合、金銭請求ができるようになりました。
但し、あくまでも親族が対象となりますので、親族ではない家政婦の方などが介護や看護を行った場合は含まれません。

法務局による遺言書保管

遺言者が自ら自筆にて作成する自筆証書遺言の場合、遺言書の紛失や偽造の可能性が高く、トラブルに発展する恐れがありました。
しかし、改正民法では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになり、紛失や偽造のリスクが少なくなります。

また、自筆証書遺言の場合、相続開始後、相続人全員の立会いのもと、家庭裁判所において検認手続きが必要でしたが、法務局による遺言書の保管制度を利用した場合、その検認手続きが不要となります。

更に、財産目録については、手書きではなくパソコンで作成することも認められることとなりました。

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相続トラブルを未然に防ぐ一番の方法は、残された遺族のことを考えてしっかりとした遺言書を残すことではないかと思っています。

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