不動産の相続登記義務化がスタート ― 罰則と関連新制度
かつては義務ではなかった不動産(土地・建物)の相続登記(名義変更)ですが、2024年4月1日より法律で義務化されました。
これまでは登記をしなくても罰則がなかったため、相続登記がされないまま放置され、九州本土や北海道の面積に匹敵するともいわれる「所有者不明土地」や「空き家」が急増し、大きな社会問題となっていました。この問題を根本から解決するため、民法と不動産登記法の大改正が実施されたのです。
1. 相続登記義務化の重要なルールとペナルティ
法改正により、不動産を相続した人は次のルールを守る必要があります。
- 「3年以内」の登記申請が義務:自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
- 正当な理由のない放置には「10万円以下の過料」:正当な理由がないのに期限内の申請を怠った場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。
「2024年4月より前に発生した相続だから関係ない」ということはありません。施行日前に発生していた相続不動産も対象で、「相続を知った日から3年」と「施行日(2024年4月1日)から3年(2027年3月31日)」のいずれか遅い日までに登記を通す必要があります。長年放置している実家や祖父名義の土地がある方は、特にご注意ください。
2. 遺産分割がまとまらない場合の「相続人申告登記」
「3年以内に話し合いがまとまらない」という場合のために、暫定的に自分が相続人であることを登記官に申し出る「相続人申告登記」という新制度(2024年4月施行)が用意されています。これを行えば、一時的に申請義務を果たしたものとみなされ、過料を回避できます。
相続人申告登記は、あくまで「自分が相続人である」ことを示すための簡易な手続きで、不動産の権利(誰が取得するか)を確定させるものではありません。そのため、後で遺産分割協議がまとまったら、その内容にもとづいて、原則として成立日から3年以内に改めて正式な相続登記をする必要があります。
3. あわせて知りたい所有者不明土地対策の「新制度」
(1) 相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)
相続によって取得したものの、「遠方で管理できない」「使い道がない」といった不要な土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。ただし、建物が建っていないこと、担保権などが設定されていないこと、境界が明確であることなど、引き取ってもらえない土地の要件が細かく定められています。利用にあたっては審査手数料に加え、おおむね10年分の土地管理費用に相当する「負担金」を納める必要があります。
(2) 遺産分割の「10年ルール」(2023年4月1日施行)
相続開始から10年を経過すると、原則として生前贈与(特別受益)や介護の苦労(寄与分)などを考慮した計算ができなくなり、画一的な法定相続分で分けることが原則となりました。遺産分割の長期放置を防ぐ狙いがあります。詳しくは » 特別受益と寄与分 のコラムをご覧ください。
4. 春日井市周辺の不動産相続・名義変更は当事務所へ
愛知県内でも、空き家問題や所有者不明土地への関心は非常に高まっています。相続登記の義務化に伴い、「自分の家や実家の名義がどうなっているか分からない」「昔亡くなった祖父名義の土地がある」といったご相談が増えています。
名義変更の手続きや戸籍の収集には、専門的な知識が必要です。当事務所では、義務化に対応したスピーディな相続登記の申請はもちろん、売却や相続土地国庫帰属制度の利用を見据えたアドバイスまで、トータルでサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。
